共同通信ニュース用語解説 「受託収賄」の解説
受託収賄
公務員が職務に関し賄賂を受け取ったり、要求したりすると収賄罪に問われる。さらに、贈賄側から自身が有利となるような一定の行為を行うよう求める「請託」を受けていた場合、受託収賄罪が成立する。収賄罪の法定刑が5年以下の懲役なのに対し、受託収賄罪は7年以下の懲役と重くなる。最近では、元文部科学省局長が私大支援事業で便宜を図る見返りに、次男を東京医科大に合格させてもらったとして受託収賄罪に問われ、7月に東京地裁で有罪判決を受けた。
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