国際人道法(読み)コクサイジンドウホウ(その他表記)International Humanitarian Law

デジタル大辞泉 「国際人道法」の意味・読み・例文・類語

こくさい‐じんどうほう〔‐ジンダウハフ〕【国際人道法】

戦争武力紛争下においても人道が守られることを目的として、負傷兵・病兵捕虜武器を持たない一般市民などへの配慮と対応を規定した、ジュネーブ条約などの国際法総称。国際赤十字赤新月運動などの法的根拠とされる。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「国際人道法」の意味・わかりやすい解説

国際人道法
こくさいじんどうほう
International Humanitarian Law

戦争ないし武力紛争に適用されるべき国際法規一群をさすが、新しい呼称であるため、その概念や範囲についてかならずしも統一されていない。この呼称は、赤十字国際委員会と国際連合の協力によりジュネーブで開催された「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展」のための政府専門家会議(1971)において用いられ、引き続く外交会議(1974~77)で正式に採用された。そこで取り扱われた内容からみると、国際人道法とは、明らかに人道的性質を有する戦争法規則、すなわち人および人に不可欠な物を保護する規則をさす。より詳しくいえば、「戦争犠牲者保護条約」(1949締結)のようなジュネーブ法のみならず、人道的理由から敵対行為兵器の使用、戦闘員の行動、復仇(ふっきゅう)の行使に対して限界を定めた規則いわゆるハーグ法、ならびにこれらの規則の正常な適用を確保するための監視や刑事制裁の規則を含むものである。しかし、戦争法に属する規則のうち、敵対行為の開始・終了、敵財産処理、海戦・空戦に関する規則、中立法規は国際人道法に含まれない。この呼称がよく用いられるようになった理由としては、戦争の違法化された今日の国際社会において戦争法の名称を避ける傾向にあること、また兵器の発達総力戦ゲリラ戦の一般化による戦争犠牲者の増大や被害の残虐化に対して人道的観点から対処する必要のあること、があげられる。

[藤田久一]

『藤田久一著『国際人道法』(1980・世界思想社)』

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「国際人道法」の意味・わかりやすい解説

国際人道法
こくさいじんどうほう
international humanitarian law

狭義では,交戦法規のなかで傷病者,難船者,捕虜,文民抑留者などの戦争犠牲者の保護を目的とした諸法規 (1949年ジュネーブ諸条約) を意味するが,広義では個人の人権尊重を確保するための国際諸法規 (条約) を意味する。公式に国際人道法の語が用いられたのは,1971年に戦争犠牲者4条約の改定を目的に招集された「武力紛争に適用される国際人道法の再確認と発展のための政府専門家会議」が初めであった。この会議の結果,2つの追加議定書が 77年に採択され,上記条約では否定されていた非正規 (ゲリラ) 戦闘への法規の適用が新たに認められた。

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世界大百科事典(旧版)内の国際人道法の言及

【戦時国際法】より

…1949年の戦争犠牲者保護に関するジュネーブ諸条約やこれらに対する77年の追加議定書は,戦意表明のある宣言された戦争であるか否か,違法な戦争であるか否かを問わずあらゆる国際武力紛争に適用され,その中の一定の規定は非国際武力紛争にも適用される。ただし,これらは従来の戦時国際法の全分野を含むものではなく,とくに現代の兵器の発達,総力戦やゲリラ戦による文民・一般住民の犠牲の増大に対処するため,人道的観点から交戦国の行動を規制しようとするものであり,そのためこれらの法規は今日国際人道法と呼ばれている。人道法以外の分野の戦時国際法(中立法を含む)の改訂作業は国連体制の下で行われていない。…

※「国際人道法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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