デジタル大辞泉
「報復」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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ほう‐ふく【報復】
- 〘 名詞 〙
- ① しかえしをすること。返報。特に、国際間で、他国から自国民または船舶などに不利益を与えられた国が、その国に対し同様な不利益を与えて報いること。
- [初出の実例]「公暁常憤二父幽死一、謂二実朝父仇一也、竊謀二報復一」(出典:日本外史(1827)三)
- [その他の文献]〔議院法(明治二二年)(1889)〕
- ② むくいること。〔漢書‐朱買臣伝〕
- ③ 返事をすること。返答。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「報復」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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報復[国際関係]
ほうふく[こくさいかんけい]
rétorsion de droit
他国が自国に対し,国際法には反しないが,国際間の友誼,礼譲に反する不当な措置によって不利益を与えた場合,これと同程度の行為をもって報いること。あらかじめ条約によってそういう行為を禁止されていないかぎり国際法上は合法である。具体的な手段としては,通商,移民の制限,関税の引上げ,在留する相手国国民に対する不利益な待遇,船舶の入港拒否などがある。報復という言葉はよく復仇 retaliationと混同されるが,復仇は相手国側の国際法違反行為に対して,それと同程度の,本来ならば違法行為をもって報いるもので,報復とは区別される。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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報復【ほうふく】
ある国が,相手国の不当な行為を中止させるため,同様に不当な行為を行うこと。ここにいう不当な行為とは,法的に違法な行為であることを要しない。船舶,国民,関税等につき不利益な待遇を受けた場合,同様な行為で相手国に対処するなど,本来は非難さるべき行為でも,相手国の不当を前提としているため非難を免れる。
→関連項目復仇
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
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報復
英国の作家ブライアン・フリーマントルのスパイ小説(1993)。原題《Charlie's Apprentice》。「チャーリー・マフィン」シリーズ。
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世界大百科事典(旧版)内の報復の言及
【刑罰】より
…イスラム法上,刑罰はキサースqiṣāṣ,ハッドḥadd,タージールta‘zīrの三つに大別される。 キサースとは報復の意。イスラム以前には,報復(復讐)も無制限に行われていたが,イスラム時代には,コーランの規定(2:73)に基づいて同害報復に改められた。…
【復仇】より
…復仇行為の違法性阻却事由としては,何よりも相手国の側に違法行為が存在しなければならず,たんに不当な行為だけでは十分でない。この点が復仇と報復retortionとが異なる点である。 報復は,相手国が自国の利益を害し,または友誼・礼譲に反する行為であって国際法違反を構成しない行為をなした場合に,相手国の利益を害するそれと同程度の行為をもって報いることをいう。…
※「報復」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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