報復関税(読み)ホウフクカンゼイ(その他表記)retaliatory duties

デジタル大辞泉 「報復関税」の意味・読み・例文・類語

ほうふく‐かんぜい〔‐クワンゼイ〕【報復関税】

自国輸出品に対して相手国が不当に高い関税をかけた場合、その報復として相手国からの輸入品に対して高い関税をかけること。

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共同通信ニュース用語解説 「報復関税」の解説

報復関税

自国の輸出品を対象に追加関税を課された場合に対抗措置として、相手国の輸入品に関税を課すこと。報復の連鎖となり、双方が関税を課す対象を広げると世界経済への悪影響も大きくなる。第1次トランプ米政権で相次ぎ、対中関税を受けて中国が米国産大豆に追加関税を課したほか、米国による鉄鋼関税の対抗策として、欧州連合(EU)が米ハーレーダビッドソンに代表される二輪車などに高関税をかけた。(ワシントン共同)

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精選版 日本国語大辞典 「報復関税」の意味・読み・例文・類語

ほうふく‐かんぜい‥クヮンゼイ【報復関税】

  1. 〘 名詞 〙 ある国が自国の輸出品に対して不当に高い関税をかけた場合、自国もその国からの輸入品に対して高率の関税を課すこと。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「報復関税」の意味・わかりやすい解説

報復関税
ほうふくかんぜい
retaliatory duties

自国の輸出品に対してある国が不当に高い関税または輸入規制などの不利益の措置をとった場合、あるいは貿易協定に違反してダンピングなどの不公正な取引を行った場合、その国からの輸入品に対して報復的に賦課する差別関税一種。日本でも関税定率法第7条において、日本の船舶、航空機、輸出貨物あるいは日本を通過する貨物に対して、他国よりも不利益な取扱いをした場合、その国からの輸入品に対しては、政令で国および貨物を指定し、報復として一般関税以外にその貨物の課税価格の100%以下の関税を課すことができるとしている。報復関税は、相手国からの不当な取扱いを改めさせたり、あるいは未然に防止し、自国の利益を守るためのものであるが、その安易な発動はしばしば相手国との報復合戦になるおそれがあり、別名戦闘関税ともいわれる。

[秋山憲治]

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