けいやく‐きん【契約金】
- 〘 名詞 〙
- ① 契約締結の際、当事者の一方から相手方に交付する金銭、その他の有価物。特に、芸能人やプロスポーツの選手などが、一定の者に専属して役務を提供することを約して一時的に受けるものをいう。手付。
- [初出の実例]「一生球団にしばられてもかまいませんから、三百万の契約金(ケイヤクキン)が欲しいんです」(出典:投手殺人事件(1950)〈坂口安吾〉一)
- ② 保険で、契約者に当該条件の発生した場合に支払う保険金。
- [初出の実例]「保険満期を十ケ年として満期まで掛続いたものには契約金の倍額の払込済保険証書を渡す」(出典:社会百面相(1902)〈内田魯庵〉投機)
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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