集団的自衛権の行使容認などを盛り込んだ法律。2014年7月、第2次安倍政権が憲法解釈変更を閣議決定した。15年9月に国会で成立、16年3月に施行された。密接な関係にある他国が攻撃を受け日本の存立が脅かされる場合を「存立危機事態」とし、他に適当な手段がないなどの要件を満たせば、自国への攻撃とみなして集団的自衛権を行使できるとした。襲われた国連要員らを救出する「駆け付け警護」や、平時から米軍の艦隊などを自衛隊が守る「武器等防護」も可能となった。
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