安倍政権が閣議決定した憲法解釈変更による集団的自衛権の行使などを盛り込んだ法律。2015年9月に成立し、16年3月に施行された。密接な関係にある他国が攻撃を受けて日本の存立が脅かされる場合を「存立危機事態」とし、他に適当な手段がないなどの要件を満たせば、集団的自衛権を行使できると定めた。日本の平和に重要な影響を与える「重要影響事態」も新設。平時から米軍など他国軍の艦船や航空機を自衛隊が守る「武器等防護」も可能となった。
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