1951年(昭和26)4月3日施行された法律。この法律により、宗教団体は所轄庁の認証をうけて法人格を取得する。日本国憲法では、信教の自由、政教分離の原則を規定(20条、89条)しており、信教の自由は、基本的人権のひとつとして保障され、個人の信仰、宗教の選択、儀式、行事への参加、宗教団体の組織、宗教活動はなんの制限もうけずに保障されている。一方、国家は特定の宗教のための宗教教育その他の宗教活動を行ってはならず、また、宗教団体を保護、援助してはならない。すべての宗教を公平平等に取り扱うと規定されている。政府は95年(平成7)3月に起きた地下鉄サリン事件など、一連のオウム真理教事件を契機に、宗教法人法の改正を審議。同年12月、解散命令請求などがある際に所轄庁に認められる質問権限のほか、所轄移管、情報開示などからなる改正が行われた。
[清水雅人]
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1951年(昭和26)4月3日公布。日本国憲法の施行による信教の自由・政教分離の確立にともない制定された。宗教団体が礼拝施設などの財産を所有・維持・運用し,その目的達成のための業務・事業を運営するのに,法人格を与えるもの。この法の公布により宗教法人令は廃止。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…しかし45年の敗戦を契機に,神道に対する国教的扱いが廃され,同年12月,神社を含むすべての宗教団体を対象として法人格を取得させるための宗教法人令が制定・施行された(同令に基づくものを旧宗教法人という)。そして,48年に日本国憲法が施行され,信教の自由,政教の分離が明確にされたことを受けて(憲法20条,89条),51年4月に新たに宗教法人法が制定・施行された(同法に基づくものを新宗教法人という)。
[目的,運営]
宗教法人法は,宗教団体が,礼拝の施設その他の財産を所有し,これを維持運用し,その他その目的達成のための業務および事業を運営することに資するため,宗教団体に法律上の能力(法人格)を与えることを目的とするものである(1条1項)。…
※「宗教法人法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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