懲戒解雇(読み)ちょうかいかいこ

精選版 日本国語大辞典 「懲戒解雇」の意味・読み・例文・類語

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

〘名〙 使用者労働者に対して制裁として行なう解雇。制裁手段として最も重い処分

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デジタル大辞泉 「懲戒解雇」の意味・読み・例文・類語

ちょうかい‐かいこ【懲戒解雇】

労働者の職場秩序違反に対する制裁として行われる解雇。

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人材マネジメント用語集 「懲戒解雇」の解説

懲戒解雇

・punitive dismissal
懲戒一種で、労働者を解雇処分にすることを言う。
懲戒処分において最も重い処分である。
解雇予告解雇予告手当も支払われずに即日解雇となるケースもある。
・また企業によっては退職金一部、あるいは全額も不支給になる場合もある。

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の懲戒解雇の言及

【解雇】より

…この解雇は経済的観点から労働力の量的調整を図るという意味において集団的解雇とも呼ばれる。一方,後者については,病気・老齢などによる労働能力の喪失もしくは低下を理由に,主として生産性の維持・向上という観点から行われる〈通常解雇(普通解雇)〉,企業内外での盗取,傷害,横領等の非違行為を行った者(職場秩序紊乱者)に対し企業の秩序維持という観点から行われる〈懲戒解雇〉,また同じく懲戒処分として行われるが,その情状により退職金不支給等の不利益を課するまでには及ばないということから,被処分者の非違行為をさとして退職願の提出を勧告するという形で行われる〈諭旨解雇〉がある。こうした解雇は,いずれも基本的には労働者個々人の従業員としての適格性を問うという意味で個別的解雇と呼ばれる。…

※「懲戒解雇」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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