戸籍法(読み)コセキホウ

デジタル大辞泉 「戸籍法」の意味・読み・例文・類語

こせき‐ほう〔‐ハフ〕【戸籍法】

各人の身分関係を明らかにするための戸籍作成・手続きなどを定める法律。第二次大戦後、民法改正によるの制度廃止に伴い、昭和22年(1947)従来のものを全面改正。

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精選版 日本国語大辞典 「戸籍法」の意味・読み・例文・類語

こせき‐ほう‥ハフ【戸籍法】

  1. 〘 名詞 〙 戸籍制度を定めた法律。戸籍簿、戸籍の記載届出、戸籍の訂正などについて規定する。現行のものは第二次世界大戦後、民法改正に伴う家の制度廃止により昭和二二年(一九四七)に制定

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「戸籍法」の意味・わかりやすい解説

戸籍法
こせきほう

昭和22年法律224号。日本の国民各個人の身分関係を明らかにする戸籍制度を規律する法律。戸籍の基本単位は一つの夫婦およびこれと氏を同じくする子とし,これを編製するとしている。戸籍に関する事務は各人の本籍地の市町村長,東京都23区と政令指定都市では区長が取り扱う。2007年の改正で,認知養子縁組,養子離縁,婚姻,離婚の届け出の際,法務省令で定める証明書などの提示による本人確認を義務づけた。また戸籍情報の公開が制限され,戸籍謄本・抄本の交付請求は戸籍に記載されている人,その配偶者,直系の親族のみに限定。特定事務受任者(弁護士,司法書士),国や地方公共団体への交付には,請求事由の明示を義務づけた。不正な手段によって交付を受けた者に対する罰則は,それまでの「5万円以下の過料」から「30万円以下の罰金」となった。

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「戸籍法」の解説

戸籍法
こせきほう

近代の戸籍に関する法律。1868年(明治元)京都府で,1825年(文政8)の萩藩戸籍法の系譜をひく戸籍仕法を制定。翌年政府は他府県にも施行を命じたが,独自の戸籍法を行う府県もあった。71年4月4日,政府ははじめて全国統一の戸籍法を公布,これにもとづき翌年壬申戸籍が作製された。これはかつての族属別戸籍を廃し,新たに設定された区内の住民を臣民一般として把握したもの。86年戸籍取扱手続を改正,98年明治民法施行にともない身分関係公証を主目的とした戸籍法が制定された。1914年(大正3)の改正で身分登記制は廃止,47年(昭和22)の全面改正により家単位から氏を同じにする夫婦・子単位の編成となった。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「戸籍法」の意味・わかりやすい解説

戸籍法
こせきほう

戸籍

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世界大百科事典(旧版)内の戸籍法の言及

【戸籍】より

…現行戸籍法(1947公布,48施行)による戸籍は,日本国民各個人の親族的身分関係(夫婦・親子の関係など)を公に証明するための公文書である。それはまた,国家が統治のために国民を把握するためのもっとも基本的な手段でもある。…

【法制史】より

…治安維持の重要な手段である刑事法は,すでに1870年に新律綱領,73年に改定律例が制定され,さらに1880年には,フランス人のボアソナードによって起草された最初の近代法典である刑法および治罪法(刑事訴訟法)が制定され,82年から施行された。資本主義発展の基礎をつくるための法として重要なものは,人民を把握するための戸籍法(1871公布。戸籍),近代的土地制度を確立するための地券制度(1872)と地租改正条例(1873公布),近代的教育制度を確立するための学制(1872公布)・教育令(1879,1880公布),商工業を発展させるための国立銀行条例(1872公布)・日本銀行条例・為替手形約束手形条例(ともに1882公布)などであった。…

※「戸籍法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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