出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
近代の戸籍に関する法律。1868年(明治元)京都府で,1825年(文政8)の萩藩戸籍法の系譜をひく戸籍仕法を制定。翌年政府は他府県にも施行を命じたが,独自の戸籍法を行う府県もあった。71年4月4日,政府ははじめて全国統一の戸籍法を公布,これにもとづき翌年壬申戸籍が作製された。これはかつての族属別戸籍を廃し,新たに設定された区内の住民を臣民一般として把握したもの。86年戸籍取扱手続を改正,98年明治民法施行にともない身分関係公証を主目的とした戸籍法が制定された。1914年(大正3)の改正で身分登記制は廃止,47年(昭和22)の全面改正により家単位から氏を同じにする夫婦・子単位の編成となった。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
…現行戸籍法(1947公布,48施行)による戸籍は,日本国民各個人の親族的身分関係(夫婦・親子の関係など)を公に証明するための公文書である。それはまた,国家が統治のために国民を把握するためのもっとも基本的な手段でもある。…
…治安維持の重要な手段である刑事法は,すでに1870年に新律綱領,73年に改定律例が制定され,さらに1880年には,フランス人のボアソナードによって起草された最初の近代法典である刑法および治罪法(刑事訴訟法)が制定され,82年から施行された。資本主義発展の基礎をつくるための法として重要なものは,人民を把握するための戸籍法(1871公布。戸籍),近代的土地制度を確立するための地券制度(1872)と地租改正条例(1873公布),近代的教育制度を確立するための学制(1872公布)・教育令(1879,1880公布),商工業を発展させるための国立銀行条例(1872公布)・日本銀行条例・為替手形約束手形条例(ともに1882公布)などであった。…
※「戸籍法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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