政治団体の1月1日から12月31日までの収支などを記した報告書。政治資金規正法により作成と公表が義務付けられ、3年間閲覧できる。事務所費などの支出や年間5万円を超える寄付、政治資金パーティーで1回当たり20万円を超えて支払った相手の氏名、金額などを記載しなければならない。法改正を受け、27年1月1日からは公開基準が5万円超えに引き下げられる。不記載や虚偽記載の罰則は5年以下の禁錮または100万円以下の罰金。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
日本の政党や政治団体が1年間(1月1日~12月31日)の収入、支出、預貯金や土地などの保有資産(12月末時点)について記載した報告書。政治資金規正法により、1年分を作成し、翌年3月末まで(国会議員関係政治団体は5月末まで)に総務大臣または都道府県選挙管理委員会へ提出するよう義務づけられている。政治資金収支報告書の未提出や虚偽記載には、寄付の禁止などの罰則が科される。報告書の内容は総務大臣および都道府県選挙管理委員会が翌年11月末までに公表し、3年間、だれでも閲覧できる。
記載すべき収入は総額のほか、政党交付金、個人や企業・団体からの寄付、繰越金など項目ごとの金額であり、また同一人からの年間5万円を超える寄付や、1回のパーティーで20万円を超える支払いを受けた場合、その人の氏名、住所、職業、額などを記載する必要がある。1000万円以上の収入があった政治資金パーティーについては、パーティー名、開催日、開催場所、収入額などを記載する。
支出については、総額や項目別の額を記載し、1件5万円以上の支出(人件費や事務所費を除く)については、その支出を受けた人の氏名、住所、目的、金額などを記載する。また国会議員関係政治団体は1件1万円を超える支出(人件費を除く)について記載する。いずれも領収書等の写しを添付する必要がある。
保有資産については、預貯金残高、借入金残高(100万円を超える場合)、借入先などのほか、保有する土地および建物の所在地、面積、取得日、取得価格を記載する。取得額が100万円を超える動産については、品目、数量、取得日、取得価格を記載する。
総務省が公表した政治資金収支報告書(総務大臣分+都道府県選管分)によると、2011年(平成23)に、全国6万2090の政党や政治団体が集めた政治資金は2219億円と集計を始めた1983年(昭和58)以来2番目に少ない額であった。全国規模の国政選挙がなかったうえ、東日本大震災の影響で個人や企業・団体からの寄付が655億4500万円と過去最低となったためとみられる。
[編集部]
[1973~ ]プロ野球選手。愛知の生まれ。本名、鈴木一朗。平成3年(1991)オリックスに入団。平成6年(1994)、当時のプロ野球新記録となる1シーズン210安打を放ち首位打者となる。平成13年(...
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