共同通信ニュース用語解説 「教育を受ける権利」の解説
教育を受ける権利
憲法26条は国民に教育を受ける権利を保障するとともに、保護者が子どもに教育を受けさせる義務を負うと定める。義務教育の無償化も明記している。教育を受けさせる義務は勤労、納税と合わせた国民の三大義務の一つ。「教育の憲法」と呼ばれる教育基本法は26条の精神を基に制定された。日本維新の会の憲法改正案は26条に/(1)/「義務教育の無償」を拡充し「幼児から高等教育」まで無償化/(2)/経済的理由で教育の機会を奪われない―との趣旨を盛り込むとしている。
更新日:
出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報