日中平和友好条約(読み)にっちゅうへいわゆうこうじょうやく

精選版 日本国語大辞典 「日中平和友好条約」の意味・読み・例文・類語

にっちゅう‐へいわゆうこうじょうやく ‥ヘイワイウカウデウヤク【日中平和友好条約】

昭和五三年(一九七八)、日本と中国の間で結ばれた平和友好条約。平和五原則を基に、覇権を求めないこと、武力行使しないこと、文化・経済の交流をはかることなどを定める。

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デジタル大辞泉 「日中平和友好条約」の意味・読み・例文・類語

にっちゅう‐へいわゆうこうじょうやく〔‐ヘイワイウカウデウヤク〕【日中平和友好条約】

昭和53年(1978)に締結された日本と中華人民共和国との条約。国連憲章の原則を尊重し、覇権を求めず、他国の覇権確立の試みに反対することなどを規定。

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改訂新版 世界大百科事典 「日中平和友好条約」の意味・わかりやすい解説

日中平和友好条約 (にっちゅうへいわゆうこうじょうやく)

1978年10月に発効した日本と中華人民共和国の条約。中国では中日和平友好条約という。田中角栄内閣は1972年9月,中国政府とともに共同声明を発表し,日中両国間の平和友好関係を強固にするための条約を締結する方針を明らかにした。平和条約締結交渉は74年秋に開始されたが,75年9月から78年6月まで中断,その後再開され,福田赳夫内閣段階の78年8月12日,両国の代表全権によって北京で調印された。交渉が中断したのは〈覇権〉問題が原因であった。すでに日中共同声明で両国政府は〈アジア,太平洋地域において覇権を求めるべきではなく,このような覇権を確立しようとする他のいかなる国あるいは国の集団による試みにも反対する〉との見解に一致をみていたのであるが,その後,中国側が〈日中平和友好条約の反覇権条項画竜点睛としてソ連の名前を書いて欲しい〉(廖承志中日友好協会会長,1977年11月)と発言するなど,ソ連批判の明文化を要請したため,交渉は難航していた。78年10月18日,日中平和友好条約は国会で批准承認されたが,覇権条項は,特定の地域や特定の国を対象とせず,両国がアジア,太平洋地域のみならず〈いずれの地域においても〉覇権を確立しようとする他のいかなる国の試みにも反対する,との一般原則を承認する内容のものとなった。また,この平和条約が締結国の第三国との関係に対して影響を及ぼすものでないとする規定が設けられ,日本の〈全方位外交〉の立場が認められている。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「日中平和友好条約」の意味・わかりやすい解説

日中平和友好条約
にっちゅうへいわゆうこうじょうやく

1978年(昭和53)8月12日に北京(ペキン)で、わが国の外相園田直(すなお)と中国外相黄華(こうか)により署名され、10月23日に東京で批准書の交換が行われて発効した「日本国と中華人民共和国との間の平和友好条約」。1972年9月の日中共同声明によって国交が正常化して以来、日中両国の間では諸実務協定が締結されて、友好協力関係が強化されてきていたが、74年11月に開始された平和友好条約の交渉は、いわゆる覇権条項をめぐって難航した。わが国としてはこの条項を一般化し、特殊に当時のソ連を刺激することを避ける必要を感じていたからである。しかし条約に第三国条項を入れることで、78年にはようやく妥結し、前文と本文五か条からなるこの条約が締結された。前文で1972年の共同声明の諸原則の遵守と国連憲章の諸原則の尊重を確認し、アジアおよび世界の平和への寄与を希望したのち、本文では(1)平和五原則を基礎として友好関係を発展させ、また国連憲章の原則に従い、紛争の平和的解決を図り、武力の行使や威嚇に訴えないこと。(2)両国は覇権を求めず、また他の国による覇権確立の試みに反対すること。(3)経済、文化、民間交流をいっそう発展させること。(4)この条約は第三国との関係に影響を与えるものでないこと(いわゆる第三国条項)。(5)条約の有効期間は10年とし、その後は、いずれか一方の締約国の1年前の予告によって終了させることができることを定めている。

[石本泰雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日中平和友好条約」の意味・わかりやすい解説

日中平和友好条約
にっちゅうへいわゆうこうじょうやく

日中共同声明に従って 1978年8月 12日に締結され,同 10月 23日に発効した日本と中国間の平和関係を規定する条約。この条約交渉は日中共同声明第7項覇権反対をめぐって終始難関に逢着した。三木武夫首相は 75年6月 21日,覇権反対は国連憲章にそった一般原則であるという見解を述べ,理論的には中国へ若干の歩み寄りをみせ,78年に入り両国の政治環境が一致するにいたり,ついに同8月北京において園田直,黄華両国外相が調印した。前文および本文5ヵ条から成る。前文では,アジアと世界の平和と安定への寄与,両国間の平和友好関係の発展をうたった。本文第2条が覇権条項で,中国の主張どおり日中共同声明の表現をそのまま盛込んだ。そのかわり,第4条で「この条約は,第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない」と,当時の中ソ対立のもと,ソ連を刺激したくなかった日本の主張を入れた。第5条では,期間 10年とし,期間満了後は1年前の予告で条約を終了させることができることとしている。

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知恵蔵 「日中平和友好条約」の解説

日中平和友好条約

日中共同声明を受けて、平和友好条約を締結するための交渉が、1974年11月の予備交渉で開始された。中ソ対立を受けて、中国の要求する「反覇権」(ソ連を覇権主義と批判する立場)をめぐり交渉が難航した。しかし77年にトウ小平(トン・シャオピン)が復活して柔軟姿勢を示し、また米中間国交正常化の動きが活発化する中で、福田赳夫首相が交渉打開に積極的になり、78年8月に園田直外相が訪中、8月12日に日中平和友好条約が調印された(10月23日発効)。条約は、平和五原則を両国関係の基礎とする第1条、反覇権をうたった第2条、「この条約は、第三国との関係に関する各締約国の立場に影響を及ぼすものではない」という、いわゆる第三国条項を記した第4条など、前文と本文5条からなっている。

(高橋進 東京大学大学院法学政治学研究科教授 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「日中平和友好条約」の意味・わかりやすい解説

日中平和友好条約【にっちゅうへいわゆうこうじょうやく】

日本と中華人民共和国の平和友好関係を強固なものにし,発展させることを目的とする条約。日中共同声明調印から6年後の1978年8月に調印され10月発効。1.日中両国関係発展の指針,2.覇権反対の表明,3.経済・文化関係の発展と国民交流の促進,4.第三国との関係などが規定されている。
→関連項目中ソ友好同盟相互援助条約福田赳夫内閣

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山川 日本史小辞典 改訂新版 「日中平和友好条約」の解説

日中平和友好条約
にっちゅうへいわゆうこうじょうやく

1978年(昭和53)8月12日,日本と中華人民共和国間に調印された条約。72年の日中共同声明にもとづく。福田内閣の園田直外相・黄華外交部長が北京で調印。前文と5条からなる。第1条は両国の恒久的平和友好関係の発展についての条項。第2条の覇権反対条項は双方でもめたもので,中国側はソ連を念頭において強く主張したが,日本側は中国の反ソ包囲網にまきこまれることを懸念,第4条で第三国条項を対置して第2条が特定国を意味するものではない,とすることで妥結した。第3条の経済・文化関係の発展,交流促進の規定も,その後着実に成果をあげていった。

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山川 世界史小辞典 改訂新版 「日中平和友好条約」の解説

日中平和友好条約(にっちゅうへいわゆうこうじょうやく)

1972年の日中共同声明にもとづき,78年8月に調印された日本と中国との平和友好条約。72年以降早期締結を実現するための交渉が進められたが,ソ連に対する反覇権条項の採否をめぐって交渉は難航し,鄧小平(とうしょうへい)の時代になった78年にようやく結着し調印するに至った。これにより中国残留孤児問題といったそれまで手つかずであった問題にも,解決の糸口が示されることになった。

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旺文社世界史事典 三訂版 「日中平和友好条約」の解説

日中平和友好条約
にっちゅうへいわゆうこうじょうやく

1978年8月12日に日本と中華人民共和国との間で結ばれた平和条約
1972年の日中共同声明にもとづいて北京で調印。両国の平和友好と,経済・文化交流の促進を取り決める。締結交渉が長引いたのは,中国側がソ連を覇権主義と名指しで攻撃する文言をいれようとしたため。

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世界大百科事典(旧版)内の日中平和友好条約の言及

【日中国交回復】より

…中国側は戦争賠償の請求の放棄を明らかにした。日中共同声明発表後,両国政府は平和友好条約の締結を目的とする交渉を開始したが,交渉は難航し,日中平和友好条約が調印されたのは1978年8月である。平和条約の調印が遅延したのは〈覇権〉問題のためであった。…

※「日中平和友好条約」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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