日本銀行法(読み)ニッポンギンコウホウ

デジタル大辞泉 「日本銀行法」の意味・読み・例文・類語

にっぽんぎんこう‐ほう〔ニツポンギンカウハフ〕【日本銀行法】

日本の中央銀行である日本銀行について定め法律。中央銀行として、政府からの独立性を高めることなどを目的に、昭和17年(1942)制定の旧日本銀行法を全面改正して、平成10年(1998)施行金融調節物価安定等、日銀が目指す役割や、日銀の組織運営、業務等を規定する。日銀法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「日本銀行法」の意味・わかりやすい解説

日本銀行法
にほんぎんこうほう

平成9年法律 89号。正式には「にっぽんぎんこうほう」。日銀法と略称される。日本銀行を設置する法律。旧日銀法 (昭和 17年法律 67号) は日本銀行条例 (明治 15年太政官布告 32号) に代わって制定されたもので,日本銀行をそれまでの株式会社組織から営団類似の特殊法人とし,国家政策の完全な統制のもとにおいた。日本銀行の目的を規定し,政府出資額を定め,業務執行機関として総裁をおくことを定めた。また,役員には総裁のほか,副総裁,監事,理事をおき,総裁諮問機関として参与を設けた。 1949年,日本銀行を政府から独立して機能させるため,最高機関として政策委員会をおく改正が行なわれた (昭和 24年法律 191号) 。さらに,1997年大改正が行なわれて日本銀行政策委員会の組織見直しがなされ,同委員会の政策決定における権限が強化された。

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世界大百科事典(旧版)内の日本銀行法の言及

【発券制度】より


【日本における変遷】
 次に日本における発券制度の変遷をみると,1884年制定の兌換銀行券条例において当初全額正貨準備発行制度が採用されたが,兌換銀行券の増加に伴い88年同条例が改正され,保証発行屈伸制限制度に改められた。その後,1941年臨時立法によって最高発行額屈伸制限制度が導入され,42年制定された日本銀行法によりこれが受け継がれて現在に至っている。 現行の制度によれば,銀行券の発行限度は閣議を経て大蔵大臣が決定,公示することとなっており,日本銀行は必要な場合には限外発行をすることが可能である。…

※「日本銀行法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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