日韓請求権協定(読み)ニッカンセイキュウケンキョウテイ

デジタル大辞泉 「日韓請求権協定」の意味・読み・例文・類語

にっかん‐せいきゅうけんきょうてい〔‐セイキウケンケフテイ〕【日韓請求権協定】

昭和40年(1965)に調印された日韓基本条約に付随して結ばれた協定第二次大戦における強制動員などの被害補償を求める韓国に対し、日本が無償3億ドル、有償2億ドルの経済協力資金を払うことで、韓国が日本に対する一切の請求権を放棄することを定めたもの。

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共同通信ニュース用語解説 「日韓請求権協定」の解説

日韓請求権協定

日韓両国の国交正常化を定めた1965年の日韓基本条約と同時に締結された付随協約。第1条で日本の韓国に対する経済協力として、3億ドルの無償供与と2億ドルの長期低利貸付を定めた。第2条で日韓両国とその国民の間の財産権利利益、請求権に関する問題が「完全かつ最終的に解決された」ことを確認した。韓国政府は日本からの経済協力金で製鉄所高速道路などを建設し、高度成長基盤をつくった。(共同)

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