世界大百科事典(旧版)内の有料職業紹介事業の言及
【職業紹介】より
…職業紹介事業は国が行うのが原則であるが,それよりも効果的であり,かつ弊害がないと判断される次のような場合に特例が認められている。(1)芸能家,看護婦,家政婦,配膳人,モデル,調理人,マネキン等特定の24職種に限り,労働大臣の許可を得て有料職業紹介事業を行う場合(職業安定法32条)。(2)高齢者無料職業紹介所のように,公共的団体,公益法人または団体が労働大臣の許可を得て無料の職業紹介事業を行う場合(同法33条)。…
※「有料職業紹介事業」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」