栄養機能食品(読み)エイヨウキノウショクヒン

デジタル大辞泉 「栄養機能食品」の意味・読み・例文・類語

えいようきのう‐しょくひん〔エイヤウキノウ‐〕【栄養機能食品】

保健機能食品一種。高齢化や食生活の乱れなどで不足しがちなビタミンカルシウムなどの栄養成分補給補完のために利用する食品販売するためには、厚生労働省の定めた基準を満たし、かつ、決められた栄養成分の栄養機能表示と注意喚起表示が必要となる。条件を満たせば、許可申請や届出などは不要で、自由に製造・販売ができる。→特定保健用食品機能性表示食品

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「栄養機能食品」の意味・わかりやすい解説

栄養機能食品
えいようきのうしょくひん

人の成長・発達および健康を保つために必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)を補うことを目的とし、栄養成分の機能を表示した食品。加齢や不規則な食習慣などにより必要な栄養成分が不足した場合などに、補給を目的に利用される。「特定保健用食品」「機能性表示食品」とともに、特定の保健機能をもつ成分を含む「保健機能食品」に分類され、適切に摂取すれば健康の維持増進などに寄与すると考えられる食品として位置づけられる。「特定保健用食品」(通称トクホ)の販売には審査を受けることが必要なのに対して、「栄養機能食品」は、含有栄養成分量などが国の定めた規格基準に適合していれば、許可申請や届出をせずに製造・販売ができる。ただし、トクホと同様に摂取に際しての注意喚起表示が必要である。

 規格基準には、脂肪酸1種類、カルシウムやマグネシウムなどミネラル類6種類、ビタミン類13種類の栄養成分について、それぞれ1日当り必要な量の上限値と下限値が示されている。この規格基準に適合するとは、これらの栄養成分のうち最低1種類について、対象となる栄養機能食品の1日当りの摂取目安量に含まれる栄養成分量が、この上限値と下限値の範囲に含まれることをさす。規格基準に示す栄養成分量の上限値と下限値の範囲は、たとえばカルシウムは204~600ミリグラム、マグネシウムは96~300ミリグラムとされている。なお栄養機能食品を含む保健機能食品制度に関連する業務は、2009年(平成21)より厚生労働省から消費者庁へ移管されている。

[編集部 2022年8月18日]

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飲み物がわかる辞典 「栄養機能食品」の解説

えいようきのうしょくひん【栄養機能食品】


保健機能食品のうち、不足する栄養成分(ビタミン・ミネラル)の補給のために摂取する製品。健康増進法で、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量に上下の範囲を定めた規格基準があり、これを満たしたものは栄養成分の機能を表示できる。栄養機能表示だけでなく、注意事項等も適正な表示を要する。

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