会社法に基づき株主が会社に代わり、取締役などの責任を追及する訴訟。義務を果たさず会社に損害を与えたなどと株主が判断した場合、賠償金を会社側に支払うよう求める。訴訟では違法行為の有無や、適切な経営判断をしたかどうかが問われる。2008年には、仕手集団の恐喝に応じ蛇の目ミシン工業(現ジャノメ)に損害を与えたとして、旧経営陣5人に約583億円の賠償命令が確定。11年に発覚したオリンパスの巨額損失隠しの訴訟では元会長らへの約594億円の賠償命令が後に確定した。
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取締役ほか役員等が会社に対して責任を負う場合、会社がその責任追及を怠るときは、株主が会社にかわって役員等の責任を追及するために提起することができる訴え。条文では、「責任追及等の訴え」と表記されている(会社法847条)。役員等の会社に対する責任は、本来は会社自らが追及すべきであるが、取締役間の仲間意識から不問に付される危険性があるので、出資者である株主自らで役員等の責任を追及する機会を保障したのが、代表訴訟制度である。
[戸田修三・福原紀彦]
6か月前から継続して株式を保有(非公開会社=全部株式譲渡制限会社では6か月の継続保有要件は不要)する株主は、会社に対して役員等の責任追及の訴えを提起するよう書面等で請求することができる(会社法847条1項・2項)。この請求の日から60日以内に会社が訴えを提起しない場合には、その株主自らが訴えを提起できる(同法847条3項)。なお、この期間が経過することにより会社に回復することができない損害が生じるおそれがある場合には、60日を待機せず、株主はただちに訴えを提起することができる(同法847条5項)。また、会社が訴えを提起しない場合には、当該株主または責任追及を受けた役員等から請求があれば、会社は訴えを提起しない理由を書面等(不提訴理由書)で通知しなければならない(同法847条4項)。不提訴理由書は2005年(平成17)会社法制定時点に導入された制度であり、不提訴理由を知ることにより、株主・役員等がその後の対応を決定する資料となるとともに、その後提起された代表訴訟においては裁判官の心証形成の資料ともなりうる。
株主が代表訴訟を提起する際の訴額は請求額にかかわらず160万円とされ、訴訟手数料は一律1万3000円となる(同法847条6項、民事訴訟費用等に関する法律4条2項・3条1項)。
[戸田修三・福原紀彦]
株主代表訴訟は濫用される危険もある。そこで、株主もしくは第三者の不正な利益を図りまたは当該会社に損害を加えることを目的とする場合には、当該株主は訴え提起の請求をすることができない(会社法847条1項但書)。また、被告取締役は、悪意の株主に対して相当の担保をたてることを求めるべく裁判所に申し立てることができる(担保提供命令の申立て。同法847条7項・8項)。
[戸田修三・福原紀彦]
民事訴訟の一般原則に従えば、確定判決の効果は訴訟両当事者間(原告・被告間)にしか及ばない(民事訴訟法115条1項1号)。しかし、株主代表訴訟では原告は株主、被告は役員等であるが、株主は会社のために役員等を訴えているのであるから、判決の効力は会社にも及ぶ(同法115条1項2号)。
[戸田修三・福原紀彦]
会社が被告役員側に補助参加することも認められているが、監査役設置会社では監査役全員(被告が監査委員である場合を除き、委員会設置会社では監査委員全員)の同意を要する(会社法849条)。また、会社が訴訟上の和解をすることも認められ(同法850条1項)、その場合には役員等の責任の免除には、総株主の同意が不要とされている(同法850条4項)。
[戸田修三・福原紀彦]
『森・濱田松本法律事務所編、三浦亮太著『新・会社法実務問題シリーズ5 取締役・取締役会・株主代表訴訟』(2006・中央経済社)』▽『朝日中央綜合法律事務所編著『会社法対応 株主代表訴訟の実務相談』(2007・ぎょうせい)』
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(熊井泰明 証券アナリスト / 2007年)
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