株式交換(読み)かぶしきこうかん

共同通信ニュース用語解説 「株式交換」の解説

株式交換

企業買収の一手法。買収先企業の全株式取得して子会社化する際、買い手側が株式取得と引き換えに自社株や現金を相手企業の株主に渡す仕組み。多額の買収資金を用意せずに済むなどの利点がある。企業間で株式交換契約を結び、株主総会決議で承認される。最近ではイオンダイエー完全子会社化する際に実施し、エイチ・ツー・オー(〓(Hの横に小文字の2)O)リテイリングによるイズミヤの経営統合時にも用いられた。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「株式交換」の意味・わかりやすい解説

株式交換
かぶしきこうかん

A社がB社を買収する場合に、B社の株主がもつB社株とA社株等とを交換することで、B社をA社の100%子会社とする方法。1999年(平成11)の商法改正によって導入された。また、2006年の会社法制定によって、A社がB社株主に対して交付する対価が多様化され、A社株のみならず、社債新株予約権、現金、他社株などと交換することが可能となった。

 株式交換を行うには、A・B両社の株主総会を開いて株式の交換比率等について特別決議議決権総数の過半数にあたる株主たちの出席を得て、その出席者の議決権の3分の2以上の賛成を得る決議)を得る必要がある点や、反対する株主に株式買取請求権(自己の株式を公正な価格で買い取るよう会社に請求できる権利)が付与される点など、合併と同様の手続を経ることが必要となる。ただし、合併の場合は、A社とB社が一つの会社に統合され、それらの財産も一体化されるのに対し、株式交換の場合は、A社とB社は別法人として存続し、単にA社とB社が完全親子会社(親会社が子会社の株式の100%を保有する関係)として経済的に一体化されるにすぎない。したがって、株式交換の場合には法律上財産の移転が生じないことから、合併とは異なり、原則として会社債権者を保護する規定は設けられていない。

 A社が株式を発行する際に、B社の株主にB社株を現物出資してもらえればB社を100%子会社にすることは不可能ではないが、この方法が成功するためには、B社の株主全員の協力が必要になる。それに対し、株式交換の場合は、株主総会での承認があれば、A社やB社の株主のなかに多少の反対者がいても実現可能な点で便利である。

[野村修也]

『垂井英夫著『株式交換・株式移転の活用と税務』(2001・税務経理協会)』『新日本監査法人編、江見睦生・西田裕志著『株式交換・移転 実務ハンドブック』(2002・中央経済社)』『新日本監査法人編『株式交換・移転の会計・税務』第3版(2007・中央経済社)』

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

株式公開用語辞典 「株式交換」の解説

株式交換

株式会社が、対象会社を100%子会社にするための企業再編手法で、子会社となる会社の株主に対して、その保有している株式を親会社となる会社株式に交換する。株式交換により100%親会社となる会社を完全親会社、100%子会社となる会社を完全子会社という。完全子会社となる予定の会社の株主は、株式交換契約によって決められた株式交換比率によって、完全親会社の株式を割り当てられる。株式交換は平成11年商法改正により導入された制度で、これにより株式会社は、株式を買い取るための資金を持たなくとも、時価総額の大きい会社であれば自社株式を対価に、機動的に企業買収をおこなえることとなった。

出典 株式公開支援専門会社(株)イーコンサルタント株式公開用語辞典について 情報

ASCII.jpデジタル用語辞典 「株式交換」の解説

株式交換

株式会社が、対象会社を100%子会社にするための企業再編手法。経済構造改革促進を目的に1999年の商法改正により導入された制度。買収される企業の株主は、所有している株式と交換に、買収する会社が発行する新株を取得できる。買収する企業とは法律的に別法人格を有する結果、買収される企業の従業員による抵抗が比較的少ない。買収側にとっても、新たに自社株を発行して株式を交換するだけなので、買収資金が不要とのメリットがある。ただ、買収側は、常に株価を高く維持する高株価経営を行うことが必要不可欠となってくる。

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知恵蔵 「株式交換」の解説

株式交換

企業買収において、買収企業と被買収企業の株式を交換する方法。上場子会社を完全子会社化する場合にも用いられる。株式の取得や売却が必要ないため、買収コストを大幅に引き下げることができる。日本では1999年10月の商法改正から可能となった。また、2006年の会社法改正で、07年5月以降、海外企業の日本法人によるいわゆる三角合併による買収も可能になった。このため、今後は海外企業が株式交換で日本企業のM&Aに乗り出す例が増えると見られている。

(熊井泰明 証券アナリスト / 2007年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報

M&A用語集 「株式交換」の解説

株式交換

買収の際に現金ではなく、自社の株式で支払う買収手法。日本でもアメリカの制度にならい、平成11年に制度として導入された。自己資金がなくても買収できるため、株価が高ければベンチャー企業であっても巨額の買収が出来る。ちなみにITバブル時の大型買収のほとんどが株式交換によるものであった。

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会計用語キーワード辞典 「株式交換」の解説

株式交換

他の会社を100%子会社にするために、他社の株式と自社の株式を交換することを株式交換という。完全親会社と完全子会社をつくるための制度として商法に規定されている。株式交換において完全親会社と完全子会社の株主に会計処理が発生する。

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