出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…裁判所構成法に代えて裁判所法(1947公布)および検察庁法(1947公布)が制定され,検察庁法が現在の検察制度の基本法となるのである。
[現在の検察制度]
検察庁法によると,検察官は,検事総長,次長検事,検事長,検事および副検事の総称である。検察官の行う事務を統括する官署が検察庁であり,裁判所の組織・配置に対応して,最高検察庁,高等検察庁(東京,大阪,名古屋,札幌,仙台,広島,高松,福岡),地方検察庁(都道府県庁所在地のほか旭川,釧路,函館の50庁),区検察庁(438庁)が置かれている(1997年4月現在)。…
※「検事総長」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
年齢を問わず、多様なキャリア形成で活躍する働き方。企業には専門人材の育成支援やリスキリング(学び直し)の機会提供、女性活躍推進や従業員と役員の接点拡大などが求められる。人材の確保につながり、従業員を...
11/21 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
10/29 小学館の図鑑NEO[新版]動物を追加
10/22 デジタル大辞泉を更新
10/22 デジタル大辞泉プラスを更新
10/1 共同通信ニュース用語解説を追加