事件の被害者や告発人らの申し立てを受け、くじで選ばれた有権者11人が検察による不起訴処分が妥当かどうかを審査する。起訴すべきだとする「起訴相当」、再捜査を求める「不起訴不当」、処分を妥当とする「不起訴相当」のいずれかを議決。起訴相当と不起訴不当の場合、検察が再捜査する。起訴相当の場合、検察が再捜査して改めて不起訴としても、審査会が再び起訴すべきだと判断すれば、議決の対象者は強制起訴される。
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公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため検察審査会法(昭和23年法律第147号)に基づいて設けられた制度。政令で定める地方裁判所および地方裁判所支部の所在地に置かれ、各地方裁判所の管轄区域内に少なくともその一つを置かなければならない(同法1条)。検察審査会は、それぞれ、衆議院議員の選挙権を有する者のなかからくじで選定した11人の検察審査員をもってこれを組織し、独立してその職権を行う(同法4条、3条)。おもな所掌事項は、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項である(同法2条)。告訴をした者などの申立てにより前記の審査を行うことを要する場合と、職権によってこの審査を行える場合とがある(同法2条)。検察審査員には、政令の定めるところにより旅費、日当および宿泊費が支給される(同法29条)。
[内田一郎・田口守一]
検察審査会の審理は非公開であり、審査会の議決は検事正に送付される。以前は、審査会の議決は検事正を拘束するものではなかったが、2004年(平成16)の法改正で検察審査会制度は大きく変革され、審査会の一定の議決に公訴提起の効果が認められることとなった。すなわち、検察審査会の審査は2段階とされ、第1段階の審査で起訴相当の議決をしたのに対して、検察官が再度不起訴処分をした場合には第2段階の審査を開始し、その審査であらためて起訴相当の議決をしたときは、この起訴議決に公訴提起の効果を認め、指定弁護士が公訴を提起し、公判の維持にあたることとなった。起訴議決制度の導入である。このような2段階制度としたのは、本来の公訴官である検察官に再考の機会を与えるとともに、検察審査会の審査をより慎重なものとして、被疑者・被告人の権利保障を図るためである。
検察審査会は、第1段階の審査において、起訴相当の議決、不起訴不当の議決または不起訴相当の議決を行う(同法39条の5)。そして、起訴相当の議決が行われたにもかかわらず、検察官があらためて不起訴処分とし、これを検察審査会に通知したときは、検察審査会は第2段階の審査として当該処分の当否の審査を開始しなければならない(同法41条3項、41条の2第1項)。また、起訴相当の議決に係る議決書の謄本を送付した日から3か月以内に検察官からの通知がなかったときも、第2段階の審査を開始する(同法41条の2第2項)。第2段階の審査において、あらためて起訴を相当と認めるときは、8人以上の多数により、起訴すべき旨の議決(起訴議決)をする(同法41条の6第1項)。この審査にあたっては、後述の審査補助員を委嘱し、法律に関する専門的知見をふまえた審査を行わなければならず(同法41条の4)、また、議決に先だって検察官に意見を述べる機会を与えなければならない(同法41条の6第2項)。
[田口守一]
2004年の法改正において、検察審査会の審査をいっそう適正かつ充実したものとするために、審査補助員制度が導入された。すなわち、検察審査会は、法律に関する専門的な知見を補う必要があると認めるときは、弁護士のなかから事件ごとに一人の審査補助員を委嘱することができる(同法39条の2)。第2段階の審査では、審査補助員の委嘱が必要的となる。審査補助員は、当該事件に関係する法令およびその解釈を説明し、当該事件の事実上および法律上の問題点を整理し、ならびに当該問題点に関する証拠を整理し、当該事件の審査に関して法的見地から必要な助言を行う(同法39条の2第3項)。ただし、審査補助員は、検察審査員に、特定の判断をするよう説得するなどの審査員の自主的な判断を妨げるような言動をしてはならない(同法39条の2第5項)。
新たな検察審査会制度は、とりわけ起訴議決制度の創設により、公訴権の行使に関する民意の反映をより実効化して国家訴追主義に重要な修正を加えた。ただし、起訴議決もけっして市民だけの判断ではなく、弁護士である審査補助員の協力や検察官の意見聴取を必要的とするなどして、法律専門家との一種の協働作業の結果であることに注意すべきである。
[田口守一]
検察官による公訴権の実行に関し民意を反映せしめてその適正を図るために設置された機関で,検察官が行った公訴を提起しない処分の当否を審査することをおもな任務とするが,そのほか検察事務一般の改善に関する建議または勧告を行う権限も持つ。
日本の刑事訴訟法では,公訴提起の権限は検察官が独占しており(起訴独占主義),しかも,その検察官は公訴提起の必要性について広い裁量権を有している(起訴便宜主義。起訴猶予制度)。これは,柔軟かつ妥当な刑事司法の実現という点で大きな長所を持っているが,他方,もしも検察官が独善におちいったり,時の政治勢力の影響を受けたりすることになれば,著しく適正を欠く結果となるおそれがある。そのほか,検察官が証拠の評価を誤り,十分な証拠があるにもかかわらず訴追をせず,あるいは起訴猶予すべき事情がないのに起訴猶予としてしまうこともまったくないとはいえない。そこで,検察官の訴追裁量に対する適切なコントロールが必要となるが,検察審査会は,まさにそのような趣旨で,英米の大陪審の制度などにも示唆を得て1948年,検察審査会法に基づき設けられたものである。
検察審査会は,政令で定める地方裁判所および地方裁判所支部の所在地に置かれ,その総数は200以上,かつ各地方裁判所の管轄区域内に1以上置かなければならない。検察審査会は,衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定された11名の検察審査員(任期6ヵ月)で構成される。告訴もしくは告発をした者,請求を待って受理すべき事件について請求をした者または犯罪の被害者から申立てがあったときは,検察審査会は審査を行わなければならない。また,過半数の議決で職権により審査を行うこともできる。検察官は,検察審査会の要求があれば,必要な資料を提出し,会議に出席し意見を述べる義務がある。検察審査会は,証人尋問,専門家の助言の徴取などの権限を有する。議決結果は,起訴相当,不起訴不当(起訴を相当とするまでの結論には達しがたいが,検察官の不起訴処分には納得できないため,検察官に再捜査を要請するもの),不起訴相当のいずれかとするのが例である。議決は過半数によるのを原則とするが,起訴相当の議決は8名以上の多数による。議決をしたときは,議決書を作成し,その謄本を当該地方検察庁検事正に送付する。検事正は,その議決を参考にし,起訴を相当と思料するときは起訴の手続をしなければならない。検察審査会の議決には検事正に対する拘束力がないが,立法論的にはその是非につき議論がある。
1990年代前半の統計によれば,審査事件数は年間約1200ないし1600件に達し(特定の政治資金規正法違反事件に関するもの,約1100件(92年),約4万件(93年)を除く),そのうち起訴相当または不起訴不当の議決をしたものが50件前後にのぼる(前述の事件に関するものを除く)。さらに,検事正が再考のうえ起訴した事件数は20件弱,そのうちの約9割が有罪判決を得ており,そこには相当に重大な事件も含まれている。検察審査会制度が国民の刑事司法への参加の機会を提供しているとともに,現実の刑事事件の帰趨(きすう)にも一定の影響を及ぼしていることは,疑いをいれないところである。
→準起訴手続
執筆者:長沼 範良
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(土井真一 京都大学大学院教授 / 2007年)
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…もっとも,これらの国でも,一定範囲の軽罪に対する私人訴追や私人の公訴参加など被害者が手続を開始させたり,手続に関与することも認められている。 これに対し,日本では,国家訴追主義には例外がなく,刑事訴追の公的性格はきわめて鮮明であり,被害者その他の者は,告訴,告発をし,または検察審査会へ審査請求をするなどにより,国家機関が公訴を提起するよう働きかけることができるにすぎない。さらに,国家機関として公訴提起の権限を有するのは検察官だけである(これを〈起訴独占主義〉という)。…
…しかしアメリカの連邦およびいくつかの州では,連邦憲法や州憲法によって重大な犯罪について大陪審の審査を受ける権利を保障している。なお,日本の〈検察審査会〉の制度は,事後に検察官の不起訴処分の当否を審査するもので,その議決には拘束力がなく,アメリカの大陪審とは機能を異にしているが,国家の公訴権の行使に民意を反映させるという趣旨において,通ずるところがある。 〈小陪審〉は,伝統的には12名の陪審員で構成される。…
※「検察審査会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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