検察庁法(読み)ケンサツチョウホウ

デジタル大辞泉 「検察庁法」の意味・読み・例文・類語

けんさつちょう‐ほう〔ケンサツチヤウハフ〕【検察庁法】

検察庁組織構造検察官任務検事総長に対する法務大臣指揮権等について定めた法律。昭和22年(1947)施行

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共同通信ニュース用語解説 「検察庁法」の解説

検察庁法

検察官の定年任免、検察庁の組織規定。国家公務員法の特別法に当たる。法相は個々の事件について検事総長のみを指揮できるとする「指揮権」を14条に定める。改正案では、検事総長以外は63歳とする定年を2022年度から2年ごとに1歳ずつ65歳まで上げ、検事総長は現行の65歳のままとする。検事長や検事正ら幹部には63歳で役職を退く「役職定年制」を導入。定年の延長は、国家公務員法の規定を適用し、内閣や法相の判断で認めると明文化し、検事長らは66歳、検事総長は68歳まで勤務可能とした。

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世界大百科事典(旧版)内の検察庁法の言及

【検察制度】より

… 戦後,日本国憲法の制定に伴い,司法と行政との分離がより徹底され,司法大臣の監督下にあった裁判所が三権の一翼として独立し,検察と裁判が分離された。裁判所構成法に代えて裁判所法(1947公布)および検察庁法(1947公布)が制定され,検察庁法が現在の検察制度の基本法となるのである。
[現在の検察制度]
 検察庁法によると,検察官は,検事総長,次長検事,検事長,検事および副検事の総称である。…

※「検察庁法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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