法制審議会(読み)ホウセイシンギカイ

デジタル大辞泉 「法制審議会」の意味・読み・例文・類語

ほうせい‐しんぎかい〔ハフセイシンギクワイ〕【法制審議会】

法務大臣諮問に応じて、民事刑事法その他法務に関する基本的な事項について調査・審議する法務省の付属機関

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精選版 日本国語大辞典 「法制審議会」の意味・読み・例文・類語

ほうせい‐しんぎかい ハフセイシンギクヮイ【法制審議会】

〘名〙 法務省の付属機関。法務大臣の諮問に応じて、民事法刑事法ほか法務に関する基本的な事項について調査、審議する。法務大臣が任命する三〇人以内の委員構成

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改訂新版 世界大百科事典 「法制審議会」の意味・わかりやすい解説

法制審議会 (ほうせいしんぎかい)

1949年6月1日,法務大臣の諮問に応じて,民事法,刑事法その他法務に関する基本的事項について調査審議することを目的として設置された,法務省の付属機関(法務省設置法13条1項,別表1および法制審議会令)。その沿革は,1893年に内閣に設置された法典調査会にさかのぼり,その後法律取調委員(1907,司法省),臨時法制審議会(1919,内閣),旧法制審議会(1929,内閣),臨時法制調査会(1946,内閣)および司法法制審議会(1946,司法省)を経て,現在に至っている。法制審議会は,今日まで,日本の基本的法制の立案準備機関として,民法商法刑法などの実体法および民事訴訟法,刑事訴訟法などの手続法のみならず,調停制度,強制執行制度,競売制度などの司法に関する諸法制全般を調査審議の対象とし,数多く業績を残してきた。最近の諮問・答申事項としては,民法の法定相続分の改定や選択的夫婦別姓制度の導入,商法の株式会社の計算・公開などの改正,建物区分所有法の改正などに関するものがある。法制審議会は刑事法,民事訴訟法,司法制度などの9部会からなり,また,法務大臣と,関係各庁の職員学識経験者うちから法務大臣により任命された30人以内の委員(任期2年)によって構成される。
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日本大百科全書(ニッポニカ) 「法制審議会」の意味・わかりやすい解説

法制審議会
ほうせいしんぎかい

法務大臣の諮問に応じて、民事、刑事などの基本的な法律の事項を調査・協議して答申する法務省の付属機関。日本の社会や経済の時代的な変化や科学技術の進歩などにかんがみ、これにふさわしい、家族・夫婦・子供、結婚・離婚、犯罪・刑罰・司法、契約・会社などの法律のあり方について、協議・答申している。法制審議会の答申を基に、法務省が法案を作成する。法制審議会の委員は20人以内で構成し、大学教授など学識経験者のなかから法務大臣が任命する。委員は非常勤で任期2年であるが、再任も可能となっている。審議会を代表する会長は、委員の互選に基づき法務大臣が指名する。特別の事項を調査・審議する場合には、委員とは別に臨時委員を置くことができ、さらに委員や臨時委員を補佐する幹事を置くこともできる。法制審議会には、総会のほか、諮問内容に応じて部会を設けることができる。総会は委員で構成し、部会は委員、臨時委員、幹事で構成する。

 なお、法制審議会は1893年(明治26)に内閣に設置した法典調査会が前身で、その後、法律取調委員会、臨時法制審議会、法制審議会、臨時法制調査会、司法法制審議会と名称を変更しながら現在に至っている。

[編集部]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「法制審議会」の意味・わかりやすい解説

法制審議会
ほうせいしんぎかい

法務省に置かれる審議会。1949年法務省組織令57条に基づき設置された。法務大臣の諮問に応じて,民事法,刑事法その他の基本事項について調査審議し,法案作成の準備を行なう。20人以内の委員で組織する。委員は法相が学識経験者から任命し,任期は 2年,再任が可能で,非常勤。法制審議会の総会の決定により,民法商法など個別の分野を専門的に審議するための部会を設置する。

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百科事典マイペディア 「法制審議会」の意味・わかりやすい解説

法制審議会【ほうせいしんぎかい】

法務省に設置される審議会。法務大臣の諮問に応じて,法務全般に関する基本的な事項について調査審議する。委員は任期2年で,関係各庁の職員および学識経験者から法務大臣が任命する。今まで多くの法律の立案を手がけ,その答申は原則として尊重されてきたため,実質的にも極めて重要な役割を果たしてきた機関である。

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