品質が急速に劣化しやすい食品を対象に、衛生上の危害が発生しないと認められる期限。食品衛生法や日本農林規格(JAS)法で定められており、品質の保持期間を示す賞味期限とは区別される。製造業者が微生物試験などの客観的な根拠に基づき、期限を設定する必要がある。国の指針は消費者から請求があれば根拠を示すよう明記している。
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