デジタル大辞泉
「減刑」の意味・読み・例文・類語
げん‐けい【減刑】
[名](スル)
1 刑罰を軽くすること。
2 恩赦の一。刑の言い渡しを受けた者に対して、政令で罪または刑の種類を定めて刑を軽くし、または特定の者に対して刑や刑の執行を軽くすること。
[類語]恩赦・特赦・大赦
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
Sponserd by 
げん‐けい【減刑】
- 〘 名詞 〙 恩赦の一つ。裁判で決まった刑を軽くするもの。一定の罪、または、刑に該当する者に対し一律に行なう政令減刑と特定の者に対して行なう特別減刑とがある。〔仏和法律字彙(1886)〕〔清会典‐刑部〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
Sponserd by 
減刑【げんけい】
恩赦の一種。刑の言渡しを受けた者に対し政令(減刑令)で罪もしくは刑の種類を定めて行い(一般減刑),また刑の言渡しを受けた特定の者に対して行う(特別減刑)。なお刑法上の刑の減軽とは異なる。
→関連項目中央更生保護審査会
出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報
Sponserd by 
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
Sponserd by 
減刑
げんけい
恩赦の一種で,刑を減軽すること。これには刑の言い渡しを受けた者に対して,政令で罪もしくは刑の種類を定めて行う場合 (一般減刑) と,刑の言い渡しを受けた特定の者に対して行う場合 (個別減刑) とがある (恩赦法6) 。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
Sponserd by 
普及版 字通
「減刑」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
Sponserd by 