減税(読み)ゲンゼイ

デジタル大辞泉 「減税」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぜい【減税】

[名](スル)税金の額を減らすこと。「減税して負担を軽くする」⇔増税

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精選版 日本国語大辞典 「減税」の意味・読み・例文・類語

げん‐ぜい【減税】

  1. 〘 名詞 〙 税金を安くすること。税率の引き下げ、免税点の引き上げなどによって、税負担額を軽減すること。国民負担の軽減、資本蓄積促進などのために行なう。
    1. [初出の実例]「一億円、二億円、増税、減税」(出典:一年有半(1901)〈中江兆民〉附録)
    2. [その他の文献]〔新唐書‐食貨志四〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「減税」の意味・わかりやすい解説

減税
げんぜい

税率の引下げ、諸控除の引上げ、非課税範囲の拡大、免税点の引上げなどにより、租税負担額を軽減すること。減税は、物価上昇に伴う租税負担の調整のために行われる物価調整減税と、租税負担の実質的軽減を図るために行われる実質的減税とに区分される。また、所得税の税率引下げのように減税効果がその税目の納税者全体に及ぶものを一般減税とよび、日本の租税特別措置法による減税のように特定の分野の納税者だけを対象とするものを政策減税とよんでいる。

 第二次世界大戦後日本においてもっとも頻繁に実施された減税は、所得税(国税)や個人住民税(地方税)の一般減税であり、これは戦後のインフレに対処するための物価調整減税であった。所得税や個人住民税は累進税率が適用されているから、インフレなどによって名目所得が上昇すると、実質所得は変わらなくても、より高い税率が適用されて租税負担額は増大する。物価調整減税は、物価上昇から生ずるこのような租税負担の自動的増大を調整し、以前と同じ水準の実質所得に対しては同額の実質租税負担額を維持するような減税である。この調整のためには、同じ名目所得額に適用される税率の引下げ、各種所得控除の引上げ、ある種の税額控除額の引上げなどの措置が必要である。また物価調整減税は、比例税率が適用される税の場合にも必要となる。それは、多くの場合に低所得者の保護などのために課税最低限が定められており、物価上昇に応じてこの課税最低限を引き上げていかないと、実質的増税につながることになるからである。

 経済全体のなかで相対的に拡大しすぎた公共部門を縮小しようと意図する場合などには、実質的減税が行われる。減税分を公債収入で補填(ほてん)してしまったのでは公共支出額を削減できないが、税収に対応して公共支出も削減する形での公共部門の規模の縮小は、スウェーデンなどの北欧諸国でも実施された。フィスカル・ポリシーの理論によると、政府支出については一定にしておいて減税を実施することは、民間部門の可処分所得を増大し、消費を高め有効需要を拡大する効果がある。ただし、公共事業の拡大などの政府の財貨・サービス購入による場合と比べると、所得の一部は貯金の形で有効需要から漏れるから、同じ額であっても減税による有効需要創出効果のほうが小さくなる。

 なお、アメリカでは、1981年のレーガン政権成立後、需要面より供給面を重視するサプライサイド・エコノミックス(供給の経済学)の考えを取り入れ、アメリカ経済停滞の大きな原因は重税にあるとして、歳出の削減を図る一方、所得税の減税によって貯蓄性を高めるとともに、法人税の減税、投資税の控除拡大など、企業活動に対する減税を行って設備投資を刺激し、生産性の拡大を図ろうとした。

 グローバル化の進展に伴い、近年において世界各国の個人所得税や法人所得税の最高限界税率は大幅に引き下げられてきているが、現代の福祉国家は巨大な財政需要を抱えており、ある税が減税されると他の税の増税により必要な財政収入を確保することが必要となる。

[林 正寿]

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改訂新版 世界大百科事典 「減税」の意味・わかりやすい解説

減税 (げんぜい)

税負担を軽減するためにとられる措置。税負担を増加する措置である〈増税〉の反対語。一般減税と政策減税という区別では,前者は所得税の税率引下げのように減税効果が納税者一般に及ぶものであり,後者は租税特別措置のようにたとえば貯蓄奨励のための利子所得減免措置が特定の納税者に適用されることを意味する。また税法上の減税と実質的減税という区別では,前者は累進税率構造のもとで物価上昇により自然に増大する税負担を調整する減税(物価調整減税)であり,後者はたとえば酒税の引下げにより酒の値段が下がり消費者の負担が軽減されるケースを指す。

 日本では減税措置がとられるときは,所得税が選ばれることが多い。その方法は税率の引下げ,所得控除および税額控除の引上げによる。1950年から11年間の所得税減税額は6799億円で,うち税率引下げが32.3%,扶養控除引上げが30.6%,基礎控除引上げが27.4%,給与所得控除引上げが5.0%であった。62年の酒税の10%引下げ,物品税の免税点引上げのように消費税の減税も行われた。また76年には,戻し税(特別減税)として所得税額の一部を還付する形で事後的に減税する措置がとられた。

 1960年代以降の減税は,税法上の減税(物価調整減税)の歴史といわれている。60年代は60年を除いて毎年大規模な税法上の減税が行われ,70年代でもその方針が守られたが,73年の石油危機以降は財政赤字の累積とともに増税へと方向転換が進められた。78年から6年間にわたり本格的減税が実施されなかったが,84年度では1兆円近い所得税減税が実施され,同時に法人税,酒税,物品税,石油税などで1兆円ほどの増税も行われた。減税は政権党の選挙対策として実施されるケースが多いが,有効需要の増大という景気刺激を狙うケースも少なくない。またレーガン政権のように,供給面に着目し重税がアメリカ経済停滞の一因であるとして,所得税減税で勤労・貯蓄意欲を向上させ,同時に企業減税もすれば貯蓄が設備投資の資金にまわり,これが生産力拡大につながるとして減税に踏みきった例もある。しかしその実験は所期の目的を達成したとはいいがたいと一般には評価されている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「減税」の意味・わかりやすい解説

減税
げんぜい

法律の改正によって税負担額を減少させること。免税点や諸控除の引き上げ,税率の引き下げなどによって行なわれるものを一般減税,特定の所得を課税の対象から除くなど,特定の者にだけ利益を与えるものを政策減税と呼ぶ。減税は必ずしも税負担の絶対額の減少あるいは税負担率の減少を意味しない。たとえば所得課税の場合,減税が行なわれても,所得が増大することによって税負担額が増大することは起こりうるし,累進税率である場合,税負担率が増加することもある。財産課税の場合,評価が引き上げられることによって,税負担額および税負担率が増加することがある。消費課税の場合には,減税が行なわれてもそれに対応して価格が引き下げられず,消費者の負担が不変あるいは増大することもある。第2次世界大戦後における日本の租税政策では,減税が毎年のように行なわれてきたが,税収は増加の一途をたどり,税負担率もほとんど減少せず,むしろ増加する傾向にあった。これは巨額の自然増収が実現され,そのうちの一部が減税にあてられていたためである。

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普及版 字通 「減税」の読み・字形・画数・意味

【減税】げんぜい

税を軽減する。

字通「減」の項目を見る

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