準強制性交等罪(読み)ジュンキョウセイセイコウトウザイ

デジタル大辞泉 「準強制性交等罪」の意味・読み・例文・類語

じゅん‐きょうせいせいこうとうざい〔‐キヤウセイセイカウトウザイ〕【準強制性交等罪】

人の心神喪失抵抗ができない状態に乗じて、または暴力脅迫によらずこれらの状態にして、性交等をする罪。刑法旧第178条第2項が禁じ、5年以上の有期懲役に処せられた。準強制性交罪。→強制性交等罪
[補説]性犯罪を厳罰化した平成29年(2017)の法改正により、準強姦罪構成要件法定刑を見直し、名称を変更したもの。性別に関係なく適用され、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪に改められた。令和5年(2023)、強制性交等罪と併せて不同意性交等罪に変更。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 準強姦

二十四節気の一つ。元来,太陰太陽暦の 12月中 (12月後半) のことで,太陽の黄経が 300°に達した日 (太陽暦の1月 20日か 21日) から立春 (2月4日か5日) の前日までの約 15日間で...

大寒の用語解説を読む