特別史跡(読み)とくべつしせき

精選版 日本国語大辞典 「特別史跡」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐しせき【特別史跡】

  1. 〘 名詞 〙 文化財保護法によって指定された史跡うち、特に、歴史上、学術上の価値の高いものとして文部科学大臣が指定した史跡。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の特別史跡の言及

【史跡】より

…それによると史跡は,遺跡のうち,規模,遺構の状況,出土遺物等において歴史上・学術上の価値が高く,日本の歴史の正しい理解のために欠くことのできないものについて,文部大臣が文化財保護審議会に諮問し,対象地域を特定して官報に告示し,その土地等の所有者,占有者に通知して行われる。史跡のうち特に価値が高く,日本の文化の象徴であるものは,同様の手続により特別史跡に指定される。84年10月末現在,史跡の数は1211件,うち56件が特別史跡である。…

【文化財】より

…指定には段階をとるものがある。美術工芸品,建造物は,国宝および重要文化財の2段階の指定を行い,史跡,名勝では,とくに重要なものを特別史跡,特別名勝に指定する。指定は単一に行うものも多いが,その性格によって,例えば高松塚古墳では壁画を重要文化財,古墳全体を史跡に,慈照寺(銀閣寺)庭園は特別名勝と特別史跡,高千穂峡谷は名勝と天然記念物というように,二重に指定することもままみられる。…

【文化財保護法】より

…文部大臣は,〈有形文化財のうち重要なもの〉を重要文化財に,〈重要文化財のうち世界文化の見地から価値の高いもので,たぐいない国民の宝たるもの〉を国宝に指定することができる(27条)。また,文部大臣は,〈無形文化財のうち重要なもの〉を重要無形文化財に,〈有形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要有形民俗文化財に,〈無形の民俗文化財のうち特に重要なもの〉を重要無形民俗文化財に,〈記念物のうち重要なもの〉を史跡,名勝または天然記念物(〈史跡名勝天然記念物〉と総称する)に,かつ,〈史跡名勝天然記念物のうち特に重要なもの〉を特別史跡,特別名勝または特別天然記念物に,それぞれ指定することができる(特別史跡名勝天然記念物。56条の3,56条の10,69条)。…

※「特別史跡」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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