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→特別会
「特別会」のページをご覧ください。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…会期の期間は,臨時会と同様,両議院一致で決める。一般には特別国会という。 秘密会各議院の本会議の議事は公開が原則だが,出席議員の3分の2以上の多数で秘密会にできる(憲法57条)。…
※「特別国会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...