現住建造物等放火罪(読み)ゲンジュウケンゾウブツトウホウカザイ

デジタル大辞泉 「現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語

げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【現住建造物等放火罪】

人が住んでいる住居や、人がいる建物列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪

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