デジタル大辞泉 「現住建造物等放火罪」の意味・読み・例文・類語 げんじゅうけんぞうぶつとうほうか‐ざい〔ゲンヂユウケンザウブツトウハウクワ‐〕【現住建造物等放火罪】 人が住んでいる住居や、人がいる建物・列車・船・鉱坑などに放火する罪。刑法第108条が禁じ、死刑または無期、もしくは5年以上の懲役に処せられる。現住建造物放火罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例