現行犯逮捕(読み)げんこうはんたいほ

世界大百科事典(旧版)内の現行犯逮捕の言及

【逮捕】より

… 狭義では,刑事訴訟法上の術語として,公訴提起前に被疑者の身体を一時的に拘束することを逮捕という。刑事訴訟法上の逮捕には,通常逮捕(刑事訴訟法199条以下),現行犯逮捕(212条以下),緊急逮捕(210条,211条)の3種類がある。通常逮捕は,捜査機関が,その請求により裁判官があらかじめ発した逮捕状により,被疑者を逮捕するものである。…

※「現行犯逮捕」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

4月1日の午前中に、罪のないうそをついて人をかついでも許されるという風習。また、4月1日のこと。あるいは、かつがれた人のこと。四月ばか。万愚節。《季 春》[補説]西洋もしくはインドに始まる風習で、日本...

エープリルフールの用語解説を読む