男女共同参画社会(読み)ダンジョキョウドウサンカクシャカイ

デジタル大辞泉 「男女共同参画社会」の意味・読み・例文・類語

だんじょきょうどうさんかく‐しゃかい〔ダンヂヨキヨウドウサンクワクシヤクワイ〕【男女共同参画社会】

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思で社会のあらゆる分野の活動に参加する機会を有し、政治的・経済的・社会的および文化的利益を均等に享受することができ、ともに責任を担うべき社会。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「男女共同参画社会」の意味・わかりやすい解説

男女共同参画社会
だんじょきょうどうさんかくしゃかい

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会をいう(男女共同参画社会基本法第2条第1号)。

 「男女共同参画」ということばが政策の場で初めて使われたのは、婦人問題企画推進本部(1975年に閣議決定により設置。本部長は内閣総理大臣。男女共同参画推進本部の前身)が、「西暦2000年に向けての新国内行動計画」の改定に対する意見のなかで、1991年(平成3)4月に「男女共同参画型社会システムの形成」を提言したことにおいてである。それを受けて改定された新国内行動計画(第一次改定)では、それまでの「男女共同参加」から「男女共同参画」に改められた。その理由として、婦人問題担当室(内閣総理大臣官房審議室に置かれた、法律・政令に基づかない組織。男女共同参画室の前身)は、単に女性の参加の場を増やすだけでなく、その場において政策・方針の決定、企画等に加わるなど、より主体的な参加姿勢を明確にするためであると説明している。

 このようにして、男女共同参画社会の実現が、日本のジェンダー平等政策(男女共同参画政策)の最重要課題となった。そして、男女共同参画社会を実現するための基礎的な条件づくりの法律が必要であるとされ、1999年6月23日に男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号。以下「基本法」という)が公布・施行された。

 基本法は全28条からなり、基本理念として、(1)男女が個人として尊重され、性差別を受けず、個人として能力を発揮する機会が確保されること、(2)社会における制度または慣行が固定的性別役割分担等を反映して男女の社会における活動の選択に対して中立的でない影響を及ぼすことがあるので、社会における制度または慣行をできる限り中立的なものとするように配慮すること、(3)男女が社会の対等な構成員として、国、地方公共団体、民間の団体における方針の立案および決定に共同して参画する機会が確保されるようにすること、(4)家族を構成する男女が、子育てや介護等の家庭生活における活動とほかの活動の両立ができるようにすること、(5)男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行われなければならないこと、を掲げる。これらの基本理念にのっとり、国や地方公共団体は総合的な男女共同参画政策を実施する責務を有すると定めている。また、基本法は、政府および都道府県に対して、男女共同参画政策の施策の総合的かつ計画的な推進を図るための男女共同参画基本計画の策定を義務づけている。市町村に対しては努力義務としている。

 基本法に基づき、国は、2010年(平成22)に、2020年までを見通した長期的な政策の方向性および2015年度末までに実施する具体的な施策を盛り込んだ「第3次男女共同参画基本計画」を策定した。そのなかで、2020年に指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%程度とする目標に向けた取組みを推進するとしている。47都道府県もすべて男女共同参画基本計画を策定し、さらに法的に義務づけられてはいなかったが、46都道府県は男女共同参画に関する条例を制定した(条例を制定していないのは2014年時点で千葉県のみ)。

 男女共同参画政策を推進する国レベルの組織には、以下の四つがある。

(1)男女共同参画推進本部 1994年7月の閣議決定により内閣に設置され、施策の円滑かつ効果的な推進を図ることを目的としている。本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官、男女共同参画担当大臣、本部員は全閣僚である。

(2)男女共同参画会議 基本法に基づき、内閣府に2001年に設置された。男女共同参画の基本的な方針・政策や重要事項等について調査審議し、政府の施策の実施状況を監視し、政府の施策が及ぼす影響を調査する。議長は、内閣官房長官、議員は国務大臣12名、有識者12名となっている。基本法第25条は、有識者の議員のうち、男女いずれかの一方の議員の数は、議員総数(12名)の10分の4未満であってはならないと規定している。これは、有識者議員の少なくとも4割は女性とすることを意味しており、クオータ制(割当制)を定めたものである。

(3)男女共同参画推進連携会議 1996年に内閣官房長官の決定により設けられ、男女共同参画社会づくりに関し広く各界各層との情報交換ならびにその他の必要な連携を図り、男女共同参画会議と協力しつつ、男女共同参画社会づくりに向けての国民的な取組みを推進することを目的としている。

(4)内閣府男女共同参画局 男女共同参画会議の事務、男女共同参画社会づくりに関するさまざまな企画立案・総合調整、年次報告(白書)の作成や調査・研究、基本法の普及・啓発、地方公共団体や民間団体、国際機関との連携・協力を行う。

[神尾真知子]

『山下泰子・橋本ヒロ子・齊藤誠著『男女共同参画推進条例のつくり方』(2001・ぎょうせい)』『内閣府男女共同参画局編『逐条解説 男女共同参画社会基本法』(2004・ぎょうせい)』

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知恵蔵 「男女共同参画社会」の解説

男女共同参画社会

「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」と定義される。性別を理由に不当に排除されてきた分野への参加促進のため、性差別をなくし、様々な制度を整備する社会のこと。職業への女性の参加と、家庭への男性の参加を促す施策がメーンテーマであるが、女性への暴力の根絶や男女共同参画による地域社会の活性化など、あらゆる分野が対象になる。この基本理念に基づき、1999年に男女共同参画社会基本法が制定され、2005年12月、男女共同参画基本計画(第2次)が決定した。

(山田昌弘 東京学芸大学教授 / 2007年)

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農林水産関係用語集 「男女共同参画社会」の解説

男女共同参画社会

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。

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