皇室の経済に関する法律。昭和22年法律第4号。日本国憲法は皇室財産の譲渡・譲受・賜与を国会の議決に基づかせているが(8条・88条)、皇室経済法によれば、次の場合には国会の議決を要しない。(1)相当の対価による売買行為、(2)外国交際上の儀礼的贈答、(3)公共的な遺贈または遺産の賜与、(4)その他別に法律で定める一定額内の賜与または譲受(2条)。なお、同法では皇室費(内廷費・宮廷費・皇族費)について定めるほか、内廷費の定額変更、皇族が独立の生計を営むことの認定、皇族の身分離脱時の一時金支出等については皇室経済会議(衆参両院の議長・副議長、内閣総理大臣、財務大臣、宮内庁長官、会計検査院長の8人で構成)の議を経るものとされている。
[畑 安次]
…また,皇室財政の民主化を目的として,憲法は皇室財産をすべて国有化するとともに,皇室費用はすべて予算に計上することによって国会の統制を認めた(88条)。皇室財政に関する基本法である〈皇室経済法〉(1947公布)は,皇室費用を,公金として宮内庁が経理し儀式費などにあてられる宮廷費,天皇,皇太子など内廷にある皇族の日常費用などにあてられる内廷費,皇族の品位保持などにあてられる皇族費に区分している。そして,再度皇室に財産が蓄積されたり,特定者と皇室が経済的に結合することを防止するために,憲法は皇室の財産授受を国会による統制の下においており(8条),その詳細については皇室経済法が規定している。…
※「皇室経済法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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