直接選挙(読み)チョクセツセンキョ

デジタル大辞泉 「直接選挙」の意味・読み・例文・類語

ちょくせつ‐せんきょ【直接選挙】

選挙人が直接に議員などの被選挙人選挙する制度。→間接選挙
[類語]選挙選出公選民選互選改選投票間接選挙地方選挙総選挙官選

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精選版 日本国語大辞典 「直接選挙」の意味・読み・例文・類語

ちょくせつ‐せんきょ【直接選挙】

  1. 〘 名詞 〙 選挙人が議員などを直接に選挙すること。また、その方法日本公職選挙法に定める選挙はすべてこれにあたる。⇔間接選挙。〔袖珍新聞語辞典(1919)〕

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「直接選挙」の意味・わかりやすい解説

直接選挙
ちょくせつせんきょ
direct election

選挙人が直接に議員等の被選挙人を選挙する制度。これに対し、選挙人は単に選挙委員(中間選挙人)を選挙するにとどまり、その選挙委員が被選挙人を選挙する制度を間接選挙という。19世紀のヨーロッパ大陸諸国では、議員の選挙は間接選挙によることが多かったが、中間選挙人の投票が選挙人の意思から遊離する場合、間接選挙は非民主的となり、完全に一致する場合には中間選挙人は無用であり、間接選挙は実質的には選挙人を政治から遠ざける役割を果たしていたので、民主主義思想の普及とともに直接選挙が議員選挙の原則となった。現代では、アメリカの大統領選挙などの少数例を除いて、直接選挙が公職選挙制度の基本原則となっている。

 わが国では、地方公共団体の長、地方議会の議員については直接選挙が憲法原則である(憲法93条2項)。国会議員については憲法上明文の規定はないが、公職選挙法により直接選挙となっている。

[三橋良士明]

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百科事典マイペディア 「直接選挙」の意味・わかりやすい解説

直接選挙【ちょくせつせんきょ】

選挙人が直接に公務員を選挙する制度。間接選挙に対比される。現代諸国の選挙制度の原則とされ,日本でも公職選挙法でこれを採用している。
→関連項目選挙複選制

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「直接選挙」の意味・わかりやすい解説

直接選挙
ちょくせつせんきょ
direct election

間接選挙に対するもので,選挙人が大統領や議会の議員などについてこれを直接に選挙する制度。現代ではこの直接選挙が一般的な方式で,日本の公職選挙もすべてこの方式によっている。

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世界大百科事典(旧版)内の直接選挙の言及

【選挙】より

…日本では1889年から記名捺印して投票する公開選挙制をとっていたが,1900年以降,秘密選挙制に改められた。(4)直接選挙 有権者が直接公職者を選出する制度である。これに対し間接選挙は,有権者が中間選挙人だけを選出し,中間選挙人が公職者を選出する選挙である。…

※「直接選挙」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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