デジタル大辞泉
「知財高裁」の意味・読み・例文・類語
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知恵蔵
「知財高裁」の解説
知財高裁
急増する特許権や著作権などの知的財産をめぐる争いを専門に扱う裁判所として、2005年4月に東京高裁の中に発足した。正式名称は「知的財産高等裁判所」で、日本で唯一の専門裁判所。司法制度改革の目玉の1つで、知的財産権の保護を重視する国の政策の一環でもある。 全国すべての特許権に関する民事訴訟の控訴審を管轄するほか、特許庁の審決に対する取り消し訴訟を専属的に管轄する。 企業の存亡がかかる訴訟も少なくないため、迅速な判断が求められる。意見を求めるために各分野の技術専門家や弁理士らを「専門委員」として配置。高度な技術判断にも対応できる裁判官の育成が課題となっている。 社会的な影響が大きいと判断された訴訟は、通常より2人多い5人の裁判官で審理する「大合議部」に回される。ワープロソフト「一太郎」の製造販売の禁止を命じた一審判決を覆した判決(05年9月)や、プリンターのインクカートリッジの再生品の販売禁止などを認めた判決(06年1月)などのケースがある。
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知財高裁
知的財産高等裁判所。特許事件や知的財産事件を専門的に扱う裁判所のこと。1982年にアメリカが「連邦巡回区控訴裁判所(CAFC)」を設立したのを皮切りに、各国で設立が相次ぎ、日本では2005年4月に「知的財産高等裁判所」が創設された。「知的財産」に関する専門技術的な事実の認定などを取り扱う。知財高裁は東京高裁の中に置かれた特別の支部だが、所長や独自の裁判官会議、事務局なども置かれ、独立性が高い。重要な事件については5人の裁判官による大合議部で審理する。
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