所定労働時間よりも短い時間で働ける制度で、「時短勤務」と呼ばれることが多い。育児・介護休業法は、3歳未満の子どもがいる働く人から申し出があれば、原則1日6時間の勤務とするよう全企業に義務付けている。同時に、他の選択肢として企業独自の時短勤務の時間を設定することも認めている。日雇い労働者らは対象外。
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