デジタル大辞泉
「石油備蓄法」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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石油備蓄法
せきゆびちくほう
昭和50年法律96号。石油の備蓄を確保するための措置を講じることにより,石油の供給が不足する事態が生じた場合において石油の安定的な供給を確保することを目的として制定された法律。2001年に改正され,「石油の備蓄の確保等に関する法律」に名称変更。石油の備蓄に関しては,1972年度から原油購入資金の融資および利子補給,原油貯蔵施設融資などの政府助成措置により,1974年度中に 60日分の備蓄を達成することを目標としてきたが,1975年度から石油危機の経験を通して 90日備蓄の 5ヵ年計画を進め,この補完を目的として石油備蓄法が制定された。本法の制定により,備蓄義務者(石油の輸入,精製または販売を行なう者)による備蓄義務量の保有の制度を導入し,業者による基準備蓄量を定め,さらに石油開発公団法(石油公団法)の改正により,共同備蓄会社創設制度や原油購入,貯油施設建設への融資などの助成制度も強化された。その後,国家備蓄が拡充されたことをうけて,民間備蓄は 1993年度から 70日備蓄体制となった。また,石油ガスについても 1981年に石油備蓄法の改正により,輸入業者などに備蓄が義務づけられた。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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世界大百科事典(旧版)内の石油備蓄法の言及
【備蓄】より
… 日本では,IEAが設立される以前から石油備蓄への取組みが始められていた。しかし石油備蓄によって,石油供給不足時に,石油の安定供給を確保し,国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする石油備蓄法(1975公布)によって本格的な〈90日備蓄〉が始められたといえる。石油の備蓄は,民間備蓄が4440万kl,政府備蓄が4513万kl,合計8953万klとなっている(1995年度末)。…
※「石油備蓄法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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