株式会社の監査役のうち、所定の要件に該当する社外役員。監査役3人以上で組織される機関を「監査役会」といい、監査役会を置く株式会社または会社法の規定により監査役会を置かなければならない株式会社を監査役会設置会社という。そして監査役会設置会社の監査役の半数以上は「社外監査役」でなければならないとされている(会社法335条3項)。社外監査役の制度は、業務執行担当者の影響を受けるおそれのない者を監査役に迎えて監査の独立と公正を図るために導入されている。
ここに、社外監査役とは、株式会社の監査役であって、次の要件のいずれをも満たす必要がある(同法2条16号。なお、同条同号は2014年会社法改正により、社外監査役の要件を厳格化した)。
(1)就任前10年間、当該株式会社またはその子会社の取締役・会計参与(法人のときは、その職務を行うべき社員)・執行役・支配人その他の使用人であったことがないこと。
(2)就任前10年内のいずれかのときにおいて当該株式会社またはその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任前10年間、当該株式会社またはその子会社の取締役・会計参与・執行役・支配人その他の使用人であったことがないこと。
(3)当該株式会社の親会社等(自然人に限る)または親会社等の取締役・監査役・執行役・支配人その他の使用人でないこと。
(4)当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社およびその子会社を除く)の業務執行取締役等でないこと。
(5)当該株式会社の取締役・支配人その他の重要な使用人または親会社等(自然人に限る)の配偶者・二親等内の親族でないこと。
なお、監査役会設置会社では、その旨および社外監査役である者の氏名は登記事項である(同法911条3項18号)。
[福原紀彦 2017年12月12日]
『鳥山恭一・福原紀彦・甘利公人・山本爲三郎・布井千博著『会社法』第2次改訂版(2015・学陽書房)』▽『江頭憲治郎著『株式会社法』第6版(2015・有斐閣)』▽『神田秀樹著『法律学講座双書 会社法』第19版(2017・弘文堂)』▽『福原紀彦著『企業法要綱3 企業組織法――会社法等』(2017・文眞堂)』
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