日本大百科全書(ニッポニカ) 「第3のビール」の意味・わかりやすい解説
第3のビール
だいさんのびーる
ビールや発泡酒とは異なった原料・製法でつくったビール風味のアルコール飲料の総称。日本の旧酒税法(2018年3月以前)下で、ビール(水、ホップを除く原料に占める麦芽使用率が3分の2以上)や発泡酒(水、ホップを除く原料に占める麦芽以外の使用率が3分の1以上)に該当せず、低酒税率を適用できるようにビール会社が開発した酒類である。(1)エンドウ豆、大豆、トウモロコシなど麦・麦芽以外の原料を使用した「その他の醸造酒」、(2)発泡酒に他のアルコール飲料を混ぜた「リキュール」、に分類される。国税庁やビール会社はビールと誤認されないよう「新ジャンル」とよんでいる。
2003年(平成15)の酒税法改正による発泡酒の税率引上げ(350ミリリットルで10円増)を機に、ビール会社が発泡酒にかわる割安なビール風味飲料として開発した。サッポロビールが2003年、麦芽のかわりにエンドウのタンパク質を原料に開発した「ドラフトワン」が第1号商品(2004年に全国販売)で、その後ビール大手が次々と開発。ビールや発泡酒より酒税率が低く安いために売上げが急伸。2006年の酒税法改正で第3のビール増税(350ミリリットルで3.8円引上げ)とビール減税(同0.7円引下げ)の同時実施後も売上げは伸び続け、人気商品となった。海外産の商品も登場し、2008年には第3のビールの出荷量が発泡酒を上回り、2019年(令和1)にはビール系飲料全体の約4割を占めた。政府は2017年の酒税法改正で、「ビール」「発泡酒」「第3のビール」の定義を変更(2018年4月施行)し、三つでばらばらであった酒税を2020年10月から2026年10月にかけて段階的に、350ミリリットル当り54.25円に統一する。このため第3のビールは26.25円の増税(2020年10月に9.8円、2023年10月に9.19円、2026年10月に7.26円)となる。2023年10月には第3のビールは発泡酒と税率・定義ともに統一されることから、ビール会社の商品開発に影響するものとみられる。
[矢野 武 2021年1月21日]