デジタル大辞泉
「紅綬褒章」の意味・読み・例文・類語
こうじゅ‐ほうしょう〔‐ホウシヤウ〕【紅×綬褒章】
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こうじゅ‐ほうしょう‥ホウシャウ【紅綬褒章】
- 〘 名詞 〙 人命救助に功績のあった人に授与される褒章。綬が紅色であるところからの呼称。
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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こうじゅほうしょう【紅綬褒章】
日本の褒章(ほうしょう)の一つ。自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した人に授与する。1881年(明治14)の太政官布告第63号「褒章条例」により制定された。翌1882年、水難救助の功により青森県の工藤仁次郎に授与されたのが最初。しかし、戦後は受章者が減少し、平成に入ってからは受章者がいなくなっていた。そのため、2002年(平成14)8月の閣議決定「栄典制度の改革について」で、対象者を拡大する観点から授与の要件を緩和した。以後、毎回数名程度が受章している。◇英訳名はMedal with Red Ribbon。
出典 講談社勲章・褒章がわかる事典について 情報
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紅綬褒章【こうじゅほうしょう】
自己の危難を顧みず人命救助をした者を表彰するために1881年制定された褒章(ほうしょう)。→褒章
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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