組織犯罪処罰法(読み)ソシキハンザイショバツホウ

デジタル大辞泉 「組織犯罪処罰法」の意味・読み・例文・類語

そしきはんざい‐しょばつほう〔‐シヨバツハフ〕【組織犯罪処罰法】

《「組織的な犯罪処罰及び犯罪収益規制等に関する法律」の略称》平成11年(1999)に成立した組織犯罪対策三法の一。組織的に行われた殺人や詐欺事件などの犯罪に対する処罰強化、犯罪収益マネーロンダリングの処罰、犯罪収益の没収追徴などについて定める。資金源となる犯罪収益を剝奪することにより、組織的な犯罪を根絶することを目指している。組織的犯罪処罰法。
[補説]平成29年7月、「テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画」に対する罪としてテロ等準備罪新設された。

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共同通信ニュース用語解説 「組織犯罪処罰法」の解説

組織犯罪処罰法

組織的に実行された殺人などに対する刑の加重やマネーロンダリング(資金洗浄)への処罰を定めた法律。2000年2月に施行された。ヤミ金融の利益を受け取ったケースなどにも適用される。これまでに提出された改正案にも「共謀罪」の新設が盛り込まれた経緯があるが、野党などの反発で成立には至らなかった。日弁連などは共謀罪について、構成要件が分かりにくく政府恣意しい的な運用を招く恐れがあると批判している。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「組織犯罪処罰法」の意味・わかりやすい解説

組織犯罪処罰法
そしきはんざいしょばつほう

組織的犯罪処罰・犯罪収益規制法

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