デジタル大辞泉
「経済特別区」の意味・読み・例文・類語
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「経済特別区」の解説
経済特別区
中国では「改革・開放」の政策に沿って、1979年7月より、深セン、珠海、汕頭(以上、広東省)、厦門(福建省)の4都市を経済特別区に指定した(当初は「輸出特別区」と呼ばれた)。これらの経済特別区では、外国から資本や技術を導入し、中国側が労働力、土地、建物を提供して設立される合弁企業を積極的に誘致するために、輸出入関税の免除、所得税の3年間据え置きなどの優遇措置が講じられてきた。また100%外資の企業も認可されている。要するに外貨獲得のための拠点であるが、中国側は、経済特別区で生産された製品を外国に輸出するという“水際作戦"をとっているので、中国市場へ参入して販路を拡大しようとする外国企業とのトラブルが多発するなど、問題も多い。88年4月には海南島が省に昇格すると共に、5つ目の経済特別区になった。最高実力者のトウ小平(トン・シアオピン)は92年1〜2月に深セン、珠海を視察し、いわゆる「南巡講話」でその成功を大いに称えていた。2000年には、WTO(世界貿易機関)加盟を見越して輸出加工区を深センなどを含む15都市に新設した。
出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報
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出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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