自動車保険(読み)ジドウシャホケン

デジタル大辞泉 「自動車保険」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃ‐ほけん【自動車保険】

自動車の所有・使用・管理に関連して生ずる損害を塡補てんぽする目的の任意保険損害保険の一種。自賠責保険の不足分を補うもので、対人賠償保険自損事故保険搭乗者傷害保険対物賠償保険車両保険無保険車傷害保険の6種類がある。

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共同通信ニュース用語解説 「自動車保険」の解説

自動車保険

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)と任意保険の2種類がある。自賠責保険は、他人を死なせたり、けがをさせたりした場合の保険で、自動車や二輪車の全ての所有者が加入を義務付けられている。保険会社間で保険料に違いはない。任意保険は対人以外に、他人の車両への損害を補償するものなど保険会社ごとに多様な商品があり、保険料も異なる。

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精選版 日本国語大辞典 「自動車保険」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃ‐ほけん【自動車保険】

  1. 〘 名詞 〙 損害保険の一種。自動車を保険の目的とし、被保険者が自動車の破損によりこうむる直接の損害や、運転中の事故により車外の他人の人身、財物に損害を与えた場合に支払われる賠償金を填補(てんぽ)する。
    1. [初出の実例]「最近、自動車保険と云ふことが一般化しつつあります」(出典:旅‐昭和五年(1930)八月号・ドライヴと自動車の知識〈相羽有〉)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自動車保険」の意味・わかりやすい解説

自動車保険
じどうしゃほけん

自動車事故等により生じた人的被害や物的損害を補償することを目的とした保険。自動車や原動機付自転車(一般的には50cc以下の二輪車)を所有、使用および管理することによって他人の身体・生命を害したり財物を損壊したりした場合の損害賠償、自動車や原動機付自転車に搭乗中の事故による運転者や同乗者のけが(後遺障害や死亡も含む)、車両の事故(衝突・接触・転落・転覆、火災・爆発、台風・洪水・高潮その他の偶然な事故)や盗難による損害を補償する損害保険の種類である。

[押尾直志 2018年3月19日]

歴史

自動車保険は1896年にイギリスのロー・アクシデント保険Law Accident Insurance Societyが初めて商品化し、市場に登場した。翌1897年にはアメリカのトラベラーズ保険Travelers Insurance Companyも自動車保険の取扱いを始めた。日本では東京海上保険(後の東京海上火災保険。現、東京海上日動火災保険)が1914年(大正3)に営業認可を受けたことに始まる。

 自動車保険は、自動車事故の被害者に対する賠償責任と人命尊重の社会観念の高まり、および被害者救済目的の強制保険の導入などを背景に発展してきた。日本では1955年(昭和30)に被害者救済を目的に自動車損害賠償保障法(略称、自賠法)が制定され、翌年から自動車損害賠償責任保険(略称、自賠責保険)が実施された。高度成長期を通じて交通事故が急増し、自賠責保険で補償されないさまざまな補償を含む任意の自動車保険が開発され、損害保険各社は熾烈(しれつ)な販売競争を展開した。自動車保険は自賠責保険を含めて1980年代後半には収入保険料の50%以上を占め、損害保険会社の主力商品に成長した。保険自由化以降、自動車保険の価格・商品の差別化が進んでいる。

[押尾直志 2018年3月19日]

強制保険と任意保険

自動車保険は強制の保険と任意の保険に分けられる。強制の自動車保険とは、前述の自賠法に基づき、すべての自動車の所有者に加入を義務づける自賠責保険である(対人賠償責任保険のみ)。自賠責保険は政策目的で導入された保険なので、ノーロス・ノープロフィット原則(損失も利益も出さないように適正な保険料率で収支のバランスを図る考え方)で運営される。自賠責保険では被害者の死亡保険金は最高3000万円、後遺障害保険金は4000万円、けがの保険金は120万円という上限額が定められている。これはあくまで最高限度額であり、事故の状況や被害者の態様に応じて支払額が決定される。自動車の運行により人身事故を起こした場合に、まず自賠責保険から損害賠償金を支払うが、それだけでは不足する場合、任意の自動車保険のなかの対人賠償責任保険から差額分を支払う。

 自賠責保険は1960年代なかばごろまで自動車保険市場を開拓する役割を果たしてきた。モータリゼーション(自動車交通の発達)が進行するなかで交通事故も急増し、交通禍が社会問題化するようになり賠償観念が高まったが、自賠責保険の支払限度額は政策的に低く据え置かれ、任意の自動車保険の発展を促進した。

 任意の自動車保険契約は車の保有台数によってフリート契約(所有・使用する自動車が10台以上の保険契約)とノン・フリート契約(9台以下の保険契約)に分けられる。個人向け自動車保険はノン・フリート契約である。個人向けには対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、自動車保険用の傷害保険として搭乗者傷害保険・無保険車傷害保険・自損事故保険・人身傷害補償保険、車両保険、ならびに各種特約(自動車保険を主契約にしてさらにオプションとして付帯する契約)として他車運転危険担保特約、家族限定特約、ファミリーバイク特約代車費用担保特約などがある。

[押尾直志 2018年3月19日]

任意の自動車保険の種類

自動車事故はいくつかの損害が重なる場合が多いことから、通常は総合保険(セット保険)化したものが取り扱われている。たとえば、一般自動車保険(BAP:basic automobile policy)、自動車総合保険(PAP:package automobile policy)、自家用自動車総合保険(SAP:special automobile policy)、総合自動車保険などがある。

 BAPは自動車保険の種類を選択して加入する保険であるが、基本契約として対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、車両保険のなかのいずれか一つにはかならず加入しなければならない。対人賠償責任保険に加入した場合は自損事故保険が自動的に付帯される。その他の保険を組み合わせるかどうかは契約者の判断に任される。

 PAPは自家用自動車だけでなく営業用の自動車やバイクでも加入できる保険で、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険をセットにした保険である。

 SAPは対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、搭乗者傷害保険・自損事故保険・無保険車傷害保険、車両保険をセットにした保険である。

 総合自動車保険は対人賠償責任保険、対物賠償責任保険、人身傷害補償保険、車両保険をセットにした保険である。総合自動車保険は、東京海上火災保険が開発したことから、当初はTAP(Tokyo automobile policy)と略称したが、保険商品には特許権がないため各社が同じ仕組みの商品を扱うようになり、現在ではその名称はさまざまである。ちなみに東京海上火災保険は2004年(平成16)10月に日動火災海上保険と合併し東京海上日動火災保険(略称、東京海上日動)となり、東京海上日動ではすべての個人向け保険にトータルアシストTotal Assistという名称をつけていることから、総合自動車保険は「トータルアシスト自動車保険」に変更された。

 自動車保険では運転者ごとの危険度の違い(事故歴の有無)の公平性を保つために等級制が採用されている。通常は20等級(もっとも高いのは20等級で60%余りの割引率、もっとも低いのは1等級で逆に60%余りの割増率)に区分されており、新規契約者は6等級となる。1年の契約期間中、無事故で保険金を請求しなければ無事故係数が適用され1等級上がり、翌年の保険料は一定率割り引かれるが、逆に事故が発生し保険金を請求すると、3等級下がり事故有係数が適用され割増保険料が課せられる。

[押尾直志 2018年3月19日]

損害保険会社における自動車保険

大手損害保険会社は、高度成長期以降、それまで企業保険分野を中心に展開していた経営戦略から、家計分野の自動車保険に重点を置く、いわゆる大衆化路線に転換した。自動車保険は高度成長期なかばごろから損害保険会社の主力商品に成長し、各社の新契約獲得競争が激化した。自動車保険の保険料は損害保険会社の収入の中心を占め、その経営を左右する存在となり、今日では収入保険料の60%に達している。したがって、自動車保険分野で一定の収入を確保できないと損害保険会社の経営は成り立たないといっても過言ではない。

 1998年(平成10)に「損害保険料率算出団体に関する法律」(昭和23年法律第193号。略称、料率団体法)が改正され、自動車保険の料率(価格)と約款(保険商品)が自由化されるまでは、自動車保険料率算定会(現、損害保険料率算出機構。2002年に損害保険料率算定会と統合・改称)の制度の下で損害保険会社全社が同一の自動車保険約款の商品を同一の価格(保険料率)で販売するために独占禁止法の適用除外扱いとされていた。価格競争が排除され損害保険会社全社が横並び状態のなかで各社は新契約獲得競争に奔走することになり、大手会社数社と中小会社の経営格差が拡大して損害保険市場は寡占化が進んだ。

 しかし、欧米諸国から日本の金融保険市場の開放要求が強まり、1990年代に実施された金融保険制度改革により算定会料率の遵守義務は廃止された。これにより本格的な価格・商品開発競争が導入され、1997年にリスク細分型自動車保険の認可をきっかけに自動車保険の価格・商品は多様化した。また、インターネットを利用して、自動車保険等の販売のための損害保険会社を設立し、加入診断や保険料のネット割引を行うことにより契約を募集する損害保険会社や、自動車保険・自動車共済の価格比較サイト等の情報提供や契約の募集を行う損害保険代理店も増えている。さらに、自動運転機能つきEV(電気自動車)の開発や衝突防止センサー搭載車の増加など自動車の技術革新が進んでおり、今後自動車保険の仕組みが大幅に変化することが予測される。

[押尾直志 2018年3月19日]

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改訂新版 世界大百科事典 「自動車保険」の意味・わかりやすい解説

自動車保険 (じどうしゃほけん)

自動車の所有・使用・管理にともなって生じる損害や傷害に対して保険金を支払う保険。日本における自動車の保険は法律によって契約の締結が強制されている自動車損害賠償責任保険(自賠責。対人賠償のみ)と,任意自動車保険とに分けられるが,自動車保険という場合は,ふつう後者のみを指す。なお各種協同組合による自賠責共済,自動車共済も行われている。

 自動車保険は次の保険(担保種目)からなり,これらの組合せにより契約が行われる。

 (1)責任保険に属する担保種目 (a)対人賠償責任保険 被保険自動車の所有・使用・管理に起因して,他人を死傷させ被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に,自賠責保険による支払額を超える部分について保険金を支払う。(b)対物賠償責任保険 自動車の所有・使用・管理に起因して,他人の財物(他の自動車や家屋等)に損害を与え,被保険者が法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金を支払う。

 (2)人保険に属する担保種目 (c)搭乗者傷害保険 被保険自動車に搭乗中の者が,その運行に起因する急激・偶然な外来の事故により被った死傷事故に対して保険金が支払われる。(d)自損事故保険 被保険自動車の運行に起因する急激・偶然な外来の事故により,被保険者が死亡・負傷したが,その損害について自動車損害賠償保障法にもとづく損害賠償請求権が発生しないとき(電柱にぶつけた事故,被保険自動車側に100%過失のある事故など)に保険金が支払われる。(e)無保険車傷害保険 被保険者が他の自動車との事故で死亡したり後遺障害が生じたが,相手自動車に対人賠償保険がついていない,またはついていても保険金額が低額なため十分な補償が得られない場合などが対象である。保険会社が相手方からの損害賠償に代わる給付をすることにより,被保険者を保護しようというもの。

 (3)物保険に属する担保種目 (f)車両保険 衝突,接触,墜落,転覆,物の飛来,物の落下,火災,爆発,盗難,台風,洪水,高潮などの偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害を塡補(てんぽ)する。なお以上では(3)を除き,各種の費用に対しても保険金が支払われる。

基本的な商品として,次の4種類がある。上記担保種目のセットの仕方,賠償事故の示談交渉サービスの有無・対象等によるものであるが,担保内容の細目にも相違がある。各種の特約条項もある。

 (1)自家用自動車総合保険(SAP=special automobile policy) 対人賠償,自損事故,無保険車傷害,対物賠償,搭乗者傷害のセットと車両保険を一括して,所定以上の保険金額で付保するもの。対人・対物賠償保険で示談交渉サービスがある。対象となる自動車の用途・車種は限定される。

 (2)自動車総合保険(PAP=package automobile policy) 対人賠償,自損事故,無保険車傷害,対物賠償,搭乗車傷害がセットで,車両保険を付帯できる。対人賠償事故の場合の示談交渉サービスがある。

 (3)自動車保険(BAP=basic automobile policy) 対人賠償(自損事故保険自動付帯),対物賠償,車両保険をそれぞれ単独に付保できる。搭乗者傷害特約がある。示談交渉サービスはない。

 (4)このほか自動車を保有しない人のために自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)がある。

 以上は基本的な商品であるが,保険制度改革にともない,商品多様化が進んでいる。ドライバーの年齢,運転歴,居住地域,車の安全装置の有無などによって,新しい方法で保険料を算出するリスク細分型商品が,おもに通信販売等で販売されている。代車費用,事故付随費用,身の回り品損害等の担保も広く含むようになってきている。また事故の際に時間外や土日でも相談に乗る体制,迅速に保険金を支払うサービスが競って提供されている。さらに対人賠償について傷害保険的なアプローチで保険金を支払う人身傷害補償保険(代位求償付)を柱にした新保険も発売されている。なお諸外国には,賠償制度による被害者救済上の諸問題に対してノーフォールト保険(傷害保険や労災保険に近いもの。過失割合を問わない)制度をとる国や州もある。

自動車保険は1896年にイギリスで初めて発売された。日本では1914年に東京海上火災保険が販売を開始したのが最初である。しかしながら第2次大戦前は自動車の数も少なく,自動車保険のウェイトはごく低かった。1950年代半ば以降のモータリゼーションとともに交通事故が増え被害者救済の必要性が緊急の課題となり,1955年の自賠法は厳格な運行供用者責任を定めるとともに,自賠責保険の付保を強制したが,このころから保険へのニーズが高まり,70年代には自賠責保険と合わせると,その保険料が全体の50%を超えるほど損害保険市場における自動車保険のウェイトが高まった。その後この割合は微減したが,いまや日本の損害保険市場の中心的商品となっている。

自動車保険の保険料は,対象となる自動車の用途・車種,担保種目などに応じた基本保険料に過去の保険金請求歴などに応じた割引・割増を加減して,保険金額に対する適用保険料が算出される。かつては保険料の大部分は自動車保険料率算定会が算出し主務大臣の認可を受けた全社同一のものであったが,1997年にはリスク細分型自動車保険の創設,98年には料率制度の抜本改革(自由化)が行われた。今後は算定会が参考値として算出する〈参考純率〉を参考に損保各社が独自の判断で営業保険料率を算出し主務大臣の認可(ないしこれへの届出)で営業することとなる。ただし,自賠責は従来通り算定会が営業保険料率を算出する。保険料は契約と同時にその全額を支払うことが原則であるが,給与からのチェックオフによる団体扱い分割払い,銀行口座からの自動引落し等による分割払い,クレジットカードによる支払い等,各種の支払方法が用意されている。
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百科事典マイペディア 「自動車保険」の意味・わかりやすい解説

自動車保険【じどうしゃほけん】

自動車(原動機付自転車を含む)の所有,使用,管理に関連して起こる損害を填補(てんぽ)する保険。自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償責任保険(自賠責保険,強制保険)と,任意契約に基づく自動車保険(任意保険)とがある。後者は,対人賠償責任保険(自賠責保険による支払いを超える部分),自損事故保険(対人賠償に付帯),無保険車傷害保険(事故の相手が無保険車の場合),対物賠償責任保険(他人の財物に対して損害を与えた場合),搭乗者傷害保険,車両保険からなり,これらの組合せによって契約が行われる。自家用車の場合,示談交渉を保険会社が代行する自家用自動車総合保険が主流で,自動車を保有しない人のためには自動車運転者傷害賠償責任保険(ペーパー・ドライバー保険)がある。近年損害保険の中で自動車保険の占める割合が急増している。1997年リスク細分型自動車保険が新設され,1998年には料率が自由化(自賠責保険は別)された。前者は,年齢・性別・地域・用途・運転歴などのリスク区分により保険料に格差を設けた保険である。
→関連項目新種保険大東京火災海上保険[株]千代田火災海上保険[株]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車保険」の意味・わかりやすい解説

自動車保険
じどうしゃほけん
automobile insurance

損害保険の新種保険の一種。自家用・営業用,乗用・貨物用,四輪車・三輪車・二輪車などの区分にかかわらず,またブルドーザ,クレーン車,トラクタなどの耕・工作車,放送車,タンク車,消防車などの特殊用途自動車,法規上は自動車でない原動機付自転車,完成前のシャシだけの自動車も含めて,その保有者が所有,使用,管理に関連して生じる損害を填補する保険。広義には強制加入の自動車損害賠償責任保険とその他任意加入の各種自動車保険をさすが,狭義には後者をいう。代表的なものには衝突,墜落,火災,盗難などの偶然な事故によって自動車自体に生じた損害を填補する車両保険,運転中の事故により第三者の財産などに損害を与えた場合のための対物賠償責任保険,同様に第三者に死傷による損害を与えた場合のための対人賠償責任保険,搭乗者に傷害を与えた場合のための搭乗者傷害保険などがある。

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保険基礎用語集 「自動車保険」の解説

自動車保険

自動車の保険には、法律によって自動車1台ごとに必ずつけなくてはならない自賠責保険と、自動車の所有者が任意につける保険があります。後者には自家用自動車総合保険、自動車総合保険、一般の自動車保険および自動車運転者損害賠償責任保険(ドライバー保険)などがあります。

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世界大百科事典(旧版)内の自動車保険の言及

【損害保険】より

…(1)狭義の損害保険 支払われる保険金の額が被った損害額により定められる。火災保険自動車保険船舶保険など。(2)定額保険 定額給付を行うもので,傷害保険など。…

※「自動車保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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