自動車損害賠償責任保険(読み)ジドウシャソンガイバイショウセキニンホケン

デジタル大辞泉 「自動車損害賠償責任保険」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃ‐そんがいばいしょうせきにんほけん〔‐ソンガイバイシヤウセキニンホケン〕【自動車損害賠償責任保険】

自動車人身事故による被害者に支払う損害賠償費を塡補てんぽする目的の保険。自動車の保有者は加入しなければならない。昭和30年(1955)制定の自動車損害賠償保障法に規定。自賠責保険

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精選版 日本国語大辞典 「自動車損害賠償責任保険」の意味・読み・例文・類語

じどうしゃそんがいばいしょう‐せきにんほけん ‥ソンガイバイシャウ‥【自動車損害賠償責任保険】

〘名〙 昭和三〇年(一九五五)制定の自動車損害賠償保障法により、自動車による人身事故の被害者の救済を目的とする保険。自動車の所有者は加入を義務づけられる。自賠責保険。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「自動車損害賠償責任保険」の意味・わかりやすい解説

自動車損害賠償責任保険
じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん

自動車の運行によって他人の生命または身体を害し、損害賠償責任を負担した場合に、その損害賠償責任を保障するために、保険契約の締結が法律によって強制されている対人の損害賠償責任保険。略して「自賠責保険」と通称する。1956年(昭和31)から実施された。当時、日本の自動車保有台数は約150万台であったが、自動車保険に加入している自動車は約31万台で、しかも車両保険が中心であった。交通事故の加害者に十分な賠償資力がないために、賠償を受けられない悲惨な交通事故の被害者が続出した。そこで1955年7月29日公布の自動車損害賠償保障法(自賠法)は、交通事故の被害者の迅速かつ確実な救済のために、自賠責保険に関する規定を定めている。

 この保険には、被害者保護の観点から、次のような特色がみられる。

(1)自動車の運行供用者(自動車についての運行支配と運行利益を有する者)に事実上の無過失責任を負わせるとともに、賠償資力をつけさせるために保険契約の締結を強制している。そして、保険の加入率を高くするために、車検リンク制を採用している。自動車の登録または車体検査などの行政処分を受けようとするときは、車検期間を完全にカバーしている「自動車損害賠償責任保険証明書」を行政庁に提示することを要する。これによって、無保険の自動車が道路を走行することを防止することができる。

(2)保険金額は政令で一律に定められ、一般の保険のように自由に定めることはできない。死亡の保険金額および随時介護を要する後遺障害の最高保険金額は3000万円、常時介護を要する後遺障害の最高保険金額は4000万円、傷害の保険金額は120万円となっている。自賠責保険の保険金額は、一般の損害保険における保険金額と異なり、事故による被害者1人についての支払限度額を定めているだけである。したがって、保険期間中ならば何回でも被害者1人に対する保険金額までは保険金が支払われる。1事故における支払限度額に制限はない。

(3)保険者(保険事業者)が保険金の支払責任を免れるのは、加害者の悪意によって生じた損害に限られる。しかし、この場合においても、被害者側からすると保険者には免責はない。すなわち、加害者の悪意による損害の場合であっても、被害者は保険者に対して直接損害賠償額を請求することができる。被害者に対して支払いをなした保険者は、政府に対してその補償を求めることができる。

(4)保険料の算出にあたっては、適正原価主義を採用し、営利目的の介入を認めないノーロス・ノープロフィット(損失も利潤も生じないように保険料を設定する考え方)の考えにたっている。これは、この保険が被害者の保護を目的とした社会保障的性格を強く有しているということに基づいている。

(5)交通事故の被害者の救済のために、政府は保障事業を行う。すなわち、加害者が明らかでないひき逃げの場合には、加害者の保険者も明らかでない。それゆえ、被害者が請求しようとしても請求することはできない。また、強制保険のもとでも根絶しえない無保険車の場合には、加害者に賠償資力がない限り賠償を受けることはできない。そこで、政府は被害者に対して自賠責保険の支払保険金相当額を保障金として填補(てんぽ)する。政府の保障事業は、保険制度では補償されない自動車事故の被害者に対する政府の救済措置である。

(6)被害者は保険者に対し、政令で定める金額を損害賠償額の支払いのための仮渡金として請求することができる。もともと、保険者に対する被害者の直接請求権の行使は、被害者に対する加害者の損害賠償責任が示談(当事者の間で話し合いで決めること)や判決によって確定したときに初めて行われる。したがって、加害者の責任および責任額が確定されない限り、保険者による填補は行われない。そのため、被害者は場合によっては事故の発生後長期間にわたって賠償金の支払いを受けられないことがあり、治療費や葬儀費など当座の出費に困ることになる。この当座の出費のために、加害者の責任が確定する前にただちに支払いをするのが仮渡金の制度である。仮渡金の金額は、死亡した者1人につき290万円、傷害を受けた者1人につき40万円から5万円となっている。仮渡金は損害賠償額の一部の先渡しとしての性格を有するので、損害賠償額が確定し、保険金が支払われる時点で精算される。

 なお以前は、保険者の負う保険責任について政府が負担するという再保険制度が設けられており、再保険金額は保険金額の60%とされていた。政府による再保険の引受けが行われていた理由は2点ある。第一に、自賠責保険が強制保険として保険契約の締結の強制と引受けの強制をしていることから、危険選択の余地がないことがあげられる。一般の保険においては、保険契約者から保険契約の申込みがあった場合、保険会社は自己の判断で保険の引受けを行うか否かを決定することができる。しかし、自賠法により、保険会社に対して政令で定める正当な理由がある場合を除いて、保険契約の締結を拒絶してはならないとされている。また、保険加入者選択の自由に制限が加えられている。また第二に、保険料の算出にあたって営利目的の介入が排除されていることに基づいている。しかしこの再保険制度は、保険会社の経営基盤が強化されたいま、必要性が薄いとして、2002年度(平成14)から国土交通省が管理する自賠責再保険特別会計とともに廃止された。ただ、再保険制度の廃止によって、従来再保険事業を通じて政府が行っていた保険会社の保険金支払いに対する事前審査が原則として行われなくなった。そこで、自賠法では、保険金などの支払いについて支払基準を法定し(自賠法16条の3)、保険会社の支払基準の概要などを記載した書面の交付義務を定め(同法16条の4)、保険会社の保険金などの支払いの届出義務(同法16条の6)について定めている。

[坂口光男]

『保険毎日新聞社編・刊『自賠責保険のすべて』(2008)』

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改訂新版 世界大百科事典 「自動車損害賠償責任保険」の意味・わかりやすい解説

自動車損害賠償責任保険 (じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん)

自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために自動車保有者または運転者の損害賠償義務の履行を確保することを目的とし,自動車損害賠償保障法(1955公布)により自動車保有者が契約の締結を強制されている保険で,任意自動車保険(〈自動車保険〉の項参照)と区別される。略して自賠責保険ということが多い。

 自動車損害賠償保障法は自動車の運行によって人の生命や身体が害された場合,自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のため自動車を運行の用に供するものをいう)は,(1)自己および運転者が自動車の運行について注意を怠らなかったこと,(2)被害者または運転者以外の第三者に故意・過失があったこと,(3)自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと,の3条件を立証しないかぎり賠償の責任があるものと定め,その裏づけとして自動車保有者の賠償資力を一定の範囲内で確保するうえから自賠責保険制度が導入された。なお制度の実効を期するため,自動車(原動機付自転車を含む)は,同法で規定される適用除外車を除いて,すべて自賠責保険(または自賠責共済)の契約を締結していなければ運行することができず,これに違反すると,6ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられることとされている。

 自賠責保険は,保険業法または外国保険事業者に関する法律に基づいて大蔵大臣の営業免許を受けた損害保険会社が保険者となり,その保険責任の6割を政府(運輸省)が再保険する形で運営されている。自動車の保有者は各車両ごとに自賠責保険契約を結び車種等の区分に従って定められている保険料を支払うことにより,当該車両の起こした人身事故について政令により定められる金額を限度として保険金の支払が行われることとなっている。自賠責保険の保険金額は,被害者保護の増進を図る観点から,損害賠償水準の推移等を勘案して,発足以来数次にわたって引き上げられ,現在(1984年3月)死亡2000万円,傷害120万円,後遺障害75万~2000万円(障害の程度に応ずる)となっている。なお保険金額は死亡した者または傷害を受けた者1人について定められており,1事故当りの制限は設けられていない。自賠責保険の保険料率は,損害保険料率算出団体に関する法律の規定により自動車保険料率算定会が算出して大蔵大臣に認可申請し,大蔵大臣が自動車損害賠償責任保険審議会に諮問した後,運輸大臣の同意を得て認可されるが,被害者の救済を目的とする社会保障的色彩の強い保険であるため,その算定にあたっての認可基準が設定され,適正原価主義をとり,また営利目的の介入を認めない,いわゆる〈ノー・ロス,ノー・プロフィットno loss,no profit〉の考え方が適用されている。保険金の請求には,本請求のほか,仮渡金と内払金の請求があるが,いずれの場合も被害者は,加害者との示談交渉が円滑に進まないような場合,保険会社に直接請求を行うことが可能であり,これにより迅速で確実な支払を受けることができる。

 なお政府は,ひき逃げなどで加害者が確認できない場合や,法律に違反した無保険車による被害者を救済するため自動車損害賠償保障事業を行い,自賠責保険と同内容の補償を行っている。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自動車損害賠償責任保険」の意味・わかりやすい解説

自動車損害賠償責任保険
じどうしゃそんがいばいしょうせきにんほけん

略称自賠責保険。自動車損害賠償保障法により,その契約の締結が強制されている賠償責任保険で自動車事故による人的損害に対するもの。自動車1台ごとに義務づけられている。この保険は,加害者である自動車保有者の損害賠償責任の負担を軽減させることによってその賠償能力を確保し,自動車災害による被害者の保護をはかるためのものである。政府は保険会社が負う保険責任を再保険する。死亡させた場合の保険金は最高 3000万円 (2003現在) 。

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保険基礎用語集 「自動車損害賠償責任保険」の解説

自動車損害賠償責任保険

自賠責保険と略称されます。自動車の運行により生じた人身事故の被害者を救済するために、自動車保有者の賠償資力を確保することを目的として、自賠法により契約締結を強制されている保険です(自賠法第5条)。自動車(原動機付自転車を含む)は、この保険契約を締結していなければ運行することができず、これに違反すると6ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処せられます(自賠法第87条)。

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世界大百科事典(旧版)内の自動車損害賠償責任保険の言及

【自動車保険】より

…自動車の所有・使用・管理にともなって生じる損害や傷害に対して保険金を支払う保険。日本における自動車の保険は法律によって契約の締結が強制されている自動車損害賠償責任保険(自賠責。対人賠償のみ)と,任意自動車保険とに分けられるが,自動車保険という場合は,ふつう後者のみを指す。…

※「自動車損害賠償責任保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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