行政処分(読み)ギョウセイショブン

デジタル大辞泉 「行政処分」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐しょぶん〔ギヤウセイ‐〕【行政処分】

行政機関国民に対し、法規に基づいて権利を与えたり義務を負わせたりすること。営業の認可、租税の賦課など。行政行為

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精選版 日本国語大辞典 「行政処分」の意味・読み・例文・類語

ぎょうせい‐しょぶんギャウセイ‥【行政処分】

  1. 〘 名詞 〙 行政機関が、法規に基づいて一方的に国民に種々の権利を与えたり義務を負わせること。営業許可公企業の特許、租税の賦課などの類。また、司法処分裁判所裁判)に対する語として行政庁の行なう処罰の意味にも用いられる。
    1. [初出の実例]「内閣遂に意を翻して行政処分をなさんとするに至るや」(出典:東京朝日新聞‐明治三一年(1898)二月一八日)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「行政処分」の意味・わかりやすい解説

行政処分
ぎょうせいしょぶん

行政庁の行為のうち、その行為によって直接、国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁判所判決昭和30.2.24民集9巻2号217ページ、同昭和39.10.29民集18巻8号1809ページ)。こうした効力は私法上みられないものであるので、特別に抗告訴訟(行政庁の公権力行使に関する不服の訴訟)によって争うこととされている。したがって、行政処分は抗告訴訟の対象となる行為の範囲を画する観念である。もともとは講学上の行政行為と同義であるが、実定法上は行政行為という用語は用いられず、課税、収用、命令、許可、認可、免許、特許、禁止、免除などの用語が用いられ、これらを総括する用語として行政処分という用語が用いられる。

 しかし、前記の意味での行政行為=行政処分にあたらなければ抗告訴訟で争うことができず、国民の救済の道がない。これに対し、行政処分にあたらなくとも、抗告訴訟の窓口を広げて、国民の救済の拡大に寄与するようにとの観点から、行政処分概念を拡張し、たとえば補助金支給拒否、歩道橋建設、通達、行政指導厚生労働大臣による医療費値上げの職権告示などを行政処分とする判例・学説があり、伝統的な立場と激しい論争が交わされている。

[阿部泰隆]

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百科事典マイペディア 「行政処分」の意味・わかりやすい解説

行政処分【ぎょうせいしょぶん】

法規に基づき行政機関が特定の個別的場合について,その一方的な判断によって,権利を設定し,義務を命じ,その他法律上の効果を発生させる公法的行為。行政行為とほぼ同じ。たとえば営業許可・認可,租税の賦課(ふか),土地の収用裁決,違反建築物の除却命令,生活保護の決定など。法規違反の行政処分を違法処分,行政目的に反する行政処分を不当処分という。行政権の事実行為をさすこともある。→行政救済行政不服審査法
→関連項目行政法警察処分抗告訴訟自由裁量未成年者喫煙禁止法

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政処分」の意味・わかりやすい解説

行政処分
ぎょうせいしょぶん
Verfügung

行政庁の処分のことであるが,この場合の処分とは,行政庁のなす行為のうち行政庁の一方的な意思によって公法上の法律効果が生じるものをいう。講学上の行政行為にあたる実定法上の一般的用語として用いられることが多く,通常単に処分と呼ばれている。行政事件訴訟法上,処分の取消しの訴えにおける処分とは「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」をいい,「不服申立てに対する行政庁の裁決,決定その他の行為」はこれを含まないとしているが (3条1項) ,この裁決,決定などを含めて広く抗告訴訟の対象となるものを処分という場合もあり,理論上もこのような観点から処分概念を再構成すべきであるとする主張もある。行政不服審査法によると,「事実上の行為でその内容が継続的性質を有するもの」すなわち継続的事実行為を含めて行政不服審査の対象としている (2条) 。これは国民の権利利益の救済の道の拡大を意味する。近年上述した本来の権力的処分のほかに,権力性の実体がないにもかかわらず,抗告訴訟の対象とするため,技術的概念としての処分の存在を強調する見解が存する。

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知恵蔵 「行政処分」の解説

行政処分

官僚制が許認可権限などを規定した法律に基づいて、公権力の発動として行う行為をいう。行政指導と違って公定力を持っている。被処分者に不服がある場合には、行政不服審査法によって異議申し立てができる。行政庁が取り消さない場合は、裁判によって処分の不当ないし違法性を争える。不服の異議申し立ては、処分のあったことを知った日の翌日から60日以内。

(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)

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損害保険用語集 「行政処分」の解説

行政処分

自動車事故の場合、交通違反や交通事故を起こした際に課せられる (1)違反点数制度 (2)交通反則通告制度(反則金)のことをいいます。違反内容により点数をつけ、その合計点数が一定の基準に達した場合に運転免許の取消、停止などの処分が行われます。

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改訂新版 世界大百科事典 「行政処分」の意味・わかりやすい解説

行政処分 (ぎょうせいしょぶん)

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世界大百科事典(旧版)内の行政処分の言及

【行政行為】より

…もともとはフランスにおいて形成され,ドイツで確立された概念であり,日本でも戦前から用いられているものである。行政処分ということもある。その厳密な定義は論者によって必ずしも一致していない。…

【執行停止】より

…執行停止とは,行政処分の執行,刑の執行あるいは強制執行などの一時的停止をさすが,一般には,行政処分の執行の停止をさすことが多い。(1)行政処分の執行停止 行政争訟手続(行政不服審査,行政訴訟)において裁判所または不服申立ての審査機関が行政処分の執行の停止を命ずることをいう。…

※「行政処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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