行政庁の行為のうち、その行為によって直接、国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいう(最高裁判所判決昭和30.2.24民集9巻2号217ページ、同昭和39.10.29民集18巻8号1809ページ)。こうした効力は私法上みられないものであるので、特別に抗告訴訟(行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟)によって争うこととされている。したがって、行政処分は抗告訴訟の対象となる行為の範囲を画する観念である。もともとは講学上の行政行為と同義であるが、実定法上は行政行為という用語は用いられず、課税、収用、命令、許可、認可、免許、特許、禁止、免除などの用語が用いられ、これらを総括する用語として行政処分という用語が用いられる。
しかし、前記の意味での行政行為=行政処分にあたらなければ抗告訴訟で争うことができず、国民の救済の道がない。これに対し、行政処分にあたらなくとも、抗告訴訟の窓口を広げて、国民の救済の拡大に寄与するようにとの観点から、行政処分概念を拡張し、たとえば補助金支給拒否、歩道橋建設、通達、行政指導、厚生労働大臣による医療費値上げの職権告示などを行政処分とする判例・学説があり、伝統的な立場と激しい論争が交わされている。
[阿部泰隆]
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(新藤宗幸 千葉大学法経学部教授 / 2007年)
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…もともとはフランスにおいて形成され,ドイツで確立された概念であり,日本でも戦前から用いられているものである。行政処分ということもある。その厳密な定義は論者によって必ずしも一致していない。…
…執行停止とは,行政処分の執行,刑の執行あるいは強制執行などの一時的停止をさすが,一般には,行政処分の執行の停止をさすことが多い。(1)行政処分の執行停止 行政争訟手続(行政不服審査,行政訴訟)において裁判所または不服申立ての審査機関が行政処分の執行の停止を命ずることをいう。…
※「行政処分」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
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〘 名詞 〙 年の暮れに、その年の仕事を終えること。また、その日。《 季語・冬 》[初出の実例]「けふは大晦日(つごもり)一年中の仕事納(オサ)め」(出典:浄瑠璃・新版歌祭文(お染久松)(1780)油...
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