デジタル大辞泉
「被告」の意味・読み・例文・類語
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ひ‐こく【被告】
- 〘 名詞 〙 訴訟事件で訴えられた方。特に民事事件で、訴えを提起された側の当事者。⇔原告。
- [初出の実例]「原告被告に代りて裁判所に於て之れが名代人となりて」(出典:仏国政典(1873)〈大井憲太郎訳〉三)
- [その他の文献]〔琵琶記‐義倉賑済〕
出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
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普及版 字通
「被告」の読み・字形・画数・意味
出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報
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被告 (ひこく)
民事訴訟(行政事件訴訟を含む)において,訴えを提起された受動的当事者の第一審での呼称。能動的当事者である原告に対する。控訴審,上告審での受動的当事者の呼称は被控訴人,被上告人であるが,被告も控訴・上告を提起して能動的当事者となることがありえ,したがって,被告,被控訴人,被上告人が同一人であるとは限らない。なお,刑事訴訟の〈被告人〉を参照。
執筆者:高橋 宏志
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被告
ひこく
民事訴訟は、紛争の中心にあって利害の相対立する2人が訴訟の主体となって相争うという形をとるが、そこでは特定の権利主張につき、自己の名において民事裁判権の発動を能動的に求める者(原告)と、その相手方として受動的に受ける者とが存在する。後者を民事訴訟における被告という。なお、刑事訴訟では被告人という。
[池尻郁夫]
出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例
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被告
ひこく
defendant; Beklagter
民事訴訟,あるいは行政事件訴訟で,訴えの提起を受けた相手方の当事者で,第1審訴訟にあたっての受動的当事者の名称。原告に対する語。訴状によって特定されることが必要である (民事訴訟法) 。だれが被告かは一般に,訴状の表示によって形式的に定まるものとされる。刑事訴訟法では,受動的当事者として取り扱われる者,公訴の提起を受けて訴訟が係属中の者を被告人という。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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