デジタル大辞泉
「被選挙権」の意味・読み・例文・類語
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ひせんきょ‐けん【被選挙権】
〘名〙 選挙に立候補して当選人となれる資格。日本では、
衆議院議員・地方議会議員・
市町村長の選挙については満二五歳以上、参議院議員・
都道府県知事の選挙については満三〇歳以上の
国民が有する。被選権。〔
市制及町村制(明治二一年)(1888)〕
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被選挙権【ひせんきょけん】
被選挙資格ともいう。公の選挙により当選人になれる資格。選挙権とは要件を多少異にするのが常。公職選挙法では,日本国民で,衆議院・地方議会の議員および市町村長は満25歳以上,参議院議員および知事は満30歳以上の者が被選挙権を有すると定めている。欠格事由該当者(禁治産者(1999年の民法改正により成年被後見人と改称),禁錮(きんこ)以上の受刑者)は被選挙権をもたない。
→関連項目公民権停止|参政権
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被選挙権
ひせんきょけん
選挙に立候補することができる資格ならびに権利。日本の場合は,日本国籍(→国籍)をもつ者で選挙当日の年齢が衆議院議員,地方議会議員,市町村長に立候補するには満 25歳以上,参議院議員と都道府県知事(→知事)に立候補する場合は満 30歳以上であることが必要である(公職選挙法10)。地方議会議員に立候補するには,その立候補地で選挙権をもっていなくてはならない。また選挙権の場合も同様であるが,禁錮以上の刑に服している者には与えられない(11条)。(→国会議員)
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被選挙権
ひせんきょけん
選挙において当選人になれる資格。選挙権の場合よりはその資格要件が加重されることが多い。公職選挙法第10条、第11条は、公職の被選挙権の要件として、国籍、年齢、住所、欠格事由などを定めている。年齢については、衆議院議員・地方議会議員・市町村長は満25歳以上、参議院議員・都道府県知事は満30歳以上である。なお、人種、信条、性別、社会的身分などによる差別は禁止されている。
[三橋良士明]
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知恵蔵
「被選挙権」の解説
被選挙権
国や地方公共団体の議員や首長などの選挙に立候補する権利。日本国籍を持ち、ある一定の年齢に達した者が被選挙権を持つ。衆議院議員や都道府県の議会議員、市町村の議会議員、市町村長の被選挙権が満25歳以上、参議院議員と都道府県知事が満30歳以上である。これは立候補時点ではなく、選挙当日の年齢である。ただし、公民権が停止されている者、禁固以上の刑に服している者などには被選挙権がない。
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世界大百科事典(旧版)内の被選挙権の言及
【選挙権】より
…一般的に選挙に参加し公職者を選定しうる資格をいう。また,選挙で公職者に選定されうる資格を被選挙権という。選挙権の法的性格については議論があり,(1)議員などを選挙することを内容とする個人の生得的かつ不可譲の権利だとする説,(2)権利ではなく,公の職務だとする説,(3)選挙に参加する権能を法によって承認された権利だとする説,などがある。…
※「被選挙権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」