補償(読み)ホショウ

デジタル大辞泉 「補償」の意味・読み・例文・類語

ほ‐しょう〔‐シヤウ〕【補償】

[名](スル)
損失を補って、つぐなうこと。特に、損害賠償として、財産や健康上の損失を金銭でつぐなうこと。「労働災害補償する」「公害補償裁判」「補償金」
心理学で、身体的・精神的な原因によって劣等感をもつとき、それを補おうとする心の働き。アドラーの用語。→防衛機制
[類語]賠償弁償代償報償償う損料見返り

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精選版 日本国語大辞典 「補償」の意味・読み・例文・類語

ほ‐しょう‥シャウ【補償】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 補いつぐなうこと。つぐなって埋め合わせること。償補。
    1. [初出の実例]「他時勉強して補償(〈注〉ツグナヒ)し」(出典:西国立志編(1870‐71)〈中村正直訳〉五)
  3. 国や公共団体などが適法な行為によって特定の人に財産上の損害を与えた場合に、その損害をつぐなうこと。
    1. [初出の実例]「私用財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」(出典:日本国憲法(1946)二九条)
  4. 損害賠償として、財産上の損失を金銭で填補すること。
  5. 心理学で、欲求不満に陥ったとき、他の行動をすることによって、その不満を補うこと。代償。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「補償」の意味・わかりやすい解説

補償(法律)
ほしょう

適法な公権力の行使により財産権に対し加えられた特別の犠牲を、私有財産の保障と公平負担の見地から調整するために与えられる金銭その他の財貨損失補償さらには行政上のまたは公法上の損失補償ともいう。違法行為により加えられた損害に対して与えられる損害賠償や、結果の不法に基づいて賠償責任を生ずる結果責任と区別される。その理論的根拠は、財産権を保障する以上、それに対して適法に加えられた特別の犠牲は全体の負担において調整することが正義と公平の原則に適合するということにある。その実定法上の根拠は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」と規定する憲法第29条3項である。財産権を制限する法律が補償の規定を欠く場合も、その制限は有効であるが、財産権の主体は直接憲法第29条3項に基づいて補償を請求できる(最高裁判所判決昭和43年11月27日)。

 公権力によって財産権になんらかの損失が生ずればすべて補償されるわけではない。財産権は本来社会的・公共的制約を帯びるもので、その損失が特別の犠牲にあたって初めて補償の対象となる。まず侵害が本人の責に帰すべき事由による場合、対象となる財産権が経済的に無価値になったり、違法・有害・危険となった場合には補償されない。こうした場合にも補償の規定がある場合があるが、それは憲法上の要請によるのではなく、政策的なものである。財産権に内在する一般的な制約と特別の犠牲との区別は困難で、しばしば争われるが、被侵害者が全体に対して占める割合、侵害行為が財産権の本質的内容を侵すほどに強度なものかという二つの基準に照らして判断する説が有力である。財産権の剥奪(はくだつ)またはその本来の効用の発揮を妨げることとなる侵害には補償が必要で、その程度に至らない侵害については、財産権行使の制限が、(1)社会的共同生活との調和を保っていくために必要な場合には補償を要しない、(2)他の特定の公益目的のために、当該財産権の本来の効用と無関係に、偶然に課せられる制限であるときは補償を要する、とする説などがある。

 具体的には、たとえば都市計画法により市街化調整区域に指定されて開発を制限され、道路計画の対象となって建築を制限され、用途地域により土地利用が制限されても、補償はされないが、文化財保護法により開発制限されたら補償を要する。補償額については、完全補償説と相当補償説の対立があるが、第二次世界大戦後の農地買収などを除き、一般には前説がとられ、侵害の前後を通じ、被侵害者の財産額に増減なからしめるものとする。そこで、土地収用の場合、収用される土地・建物の客観的な価格のほか、営業損失、離作料、移転料など、収用によって通常受ける損失にも補償される。このほか、ダム建設のため水没する村に残った住民には、共同体が破壊されるので、少数残存者補償がなされる。政府は、補償を統一的にするため、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱と公共補償基準要綱を制定している。補償は原則として金銭で、各人ごとに、前払いで、全額一括払いでなされるが、例外もある。

[阿部泰隆]


補償(心理学)
ほしょう
compensation

一般的には、全体としてのシステムが欠如した部分を補い、全体としてよりよい機能を維持しようとする傾向のことをいう。アドラーの個人心理学では、身体的諸器官、たとえば感覚器官欠陥や弱さは心理的に補償されると考えられる。デモステネスは言語障害であったが雄弁家に、フランクリンルーズベルト小児麻痺(まひ)を克服して大統領になったという。身体的器官に限らず、なんらかの欠点、弱さからおきてくる劣等感は、補償され優越感を求めようとする。劣等感が強すぎると過補償がおこり、かえって問題が生じることになる。ユングの分析心理学では、補償は心的構造の内部に働く無意識的な調整機能であり、夢の最大の機能は意識に対する補償作用である。補償の概念は、基本的には生物を全体として統一のとれた組織とみなし、部分が全体に規定されていることを前提にする。ピアジェの発生的認識論では、保存の概念の獲得にとって肝要な心的操作で、補償によって全体が均衡化するものと考えられる。補償が生じなければ全体としての同一性は失われ異質のものとなってしまう。

[外林大作・川幡政道]

『アルフレッド・アドラー著、安田一郎訳『器官劣等性の研究』(1984・金剛出版)』『C・G・ユング著、林道義訳『タイプ論』(1987・みすず書房)』『ジャン・ピアジェ著、滝沢武久訳『発生的認識論』(白水社・文庫クセジュ)』

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改訂新版 世界大百科事典 「補償」の意味・わかりやすい解説

補償 (ほしょう)

人に損害が生じたとき,だれかが金銭でその損害を埋め合わせることを広く補償と称しており,不法行為による損害賠償を含めていう場合もあるが,多くは除外して補償と呼ぶ。その場合にもいろいろの用法がある。まず,天災その他の偶発事故によって財産上の損害をこうむるとき,国などから支払われる災害補償がある。さらにそのなかには,タバコ栽培などで損害を受けた者に支払われることになっていた,旧〈たばこ専売法〉24条に基づく農業災害補償(なお,現行のたばこ事業法(1984)6条,および附則5条参照)もあれば,労働者や公務員が業務上の原因で傷害,疾病,死亡といった事態におちいった場合に支払われる療養のための費用や遺族に対する扶助料も含まれる。さらに,災害救助のために支出した費用をあとで償う場合にも補償という言葉を用いることもあるが,これは,職務上浪費させた費用を償う〈弁償〉とも類似しているので,これを広く弁償という概念に入れる人もいる。しかし,補償をもっとも一般的に用いるのは,財産権を公共のために用いる(公用負担)とき支払われる損失補償をさす場合である。かかる場合には,憲法29条3項に基づいて正当な補償が支払われなければならぬ。さらに抑留または拘禁をうけたものが無罪になったとき支払われる刑事補償も補償のなかに含められる。

 このようにいろいろの種類の補償があるが,その根拠は,ある特定の人だけが,自分の責任ではないのに損害を受け,それを自分の負担で埋め合わせることになると,私有財産制を敷いている社会では人々の生存が危うくなる場合も生じうるので,その負担を社会に分散させようとするところに由来するといわれている。しかし,補償金を支える基金にも限度があるので,個々の法令でその補償の支給条件を規定しているのが通例である。
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補償 (ほしょう)
compensation

人間の適応のための心的機制の一つ。もともとA.アードラーによって特に重視された概念である。アードラーは人間がすべて劣等感コンプレクスをもっていると考えるが,それを克服する上で,補償の心理機制が働くと主張した。その際,劣等な部分そのものを克服する型と,劣等な部分をそれと対照的な価値を実現することによって克服する型とがある。たとえば,病弱を克服してスポーツマンとなるのが前者であり,病弱を学問に専念することによって補償するのは後者の型である。いずれも,過補償という危険が存在している。一方ユングは,人間の無意識が意識の一面性をつねに補償する傾向をもつことに注目した。たとえば,意識の態度が外(内)向的な人は,無意識的には内(外)向的であるという。このような意識と無意識の補償作用によって,人間の心は全体的な調和と均衡を保っていると,ユングは考えている。
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百科事典マイペディア 「補償」の意味・わかりやすい解説

補償(心理)【ほしょう】

英語compensationなどの訳。A.アードラーの用語で,精神的・身体的な欠点や弱点を意識するとき,それを補おうとする心の動きをいう。代償substitutionは,ある欲求が阻止されたとき,その対象に類似した別の対象によって満足する場合をいう。代償と補償が互換的に用いられることもある。また,C.G.ユングは意識と無意識のあいだには相補関係があると考え,さらに無意識の中の女性的なものと男性的なもの,アニマとアニムスなどに補償作用を見出している。
→関連項目劣等感

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「補償」の意味・わかりやすい解説

補償[国際法]
ほしょう[こくさいほう]
compensation

収用,国有化などにより特定の財産所有者に負わされる負担や犠牲の不平等性を解消させるために,国家が旧財産所有者のこうむった損害を金銭などの支払いにより補填する措置。補償は国有化などの適法行為である措置に基づくものであるから,原状回復もしくはそれに代る損害賠償という形で補償を国有化国に請求することはできない。支払われるべき補償の内容に関しては,伝統的に先進資本主義諸国によって「十分,迅速,実効的」補償 (完全補償説) が主張されたが,現実には国有化国の支払能力を考慮に入れた「合理的」補償で足りるという見解 (部分的補償説) が大勢を占めつつある。

補償
ほしょう

補償作用」のページをご覧ください。

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普及版 字通 「補償」の読み・字形・画数・意味

【補償】ほしよう

損失を補塡する。

字通「補」の項目を見る

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世界大百科事典(旧版)内の補償の言及

【計測】より

…このような場合を直接測定direct measurementという。
[誤差,補償,校正]
 事情によっては上記の間接測定とは別の意味で同種の測定を何回か行わなければならないことが少なくない。1回の測定で得られる測定値には通常避けられない偶然誤差がつきまとっている。…

【計測】より

… またセンサーの特性が測定量以外の,例えば周囲温度の影響を受けるとき,その影響を打ち消した測定値を得るのにも何回かの,あるいは何種類かの測定を行う必要がある。この周囲温度のように測定量以外の,影響を受けたくない物理量の影響を消すことを補償compensationという。周囲温度の影響を打ち消すときは温度補償という。…

※「補償」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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