認証(読み)ニンショウ

デジタル大辞泉 「認証」の意味・読み・例文・類語

にん‐しょう【認証】

[名](スル)
一定行為または文書成立・記載が正当な手続きでなされたことを、公の機関が証明すること。「信任状認証する」「認証官」
コンピューターネットワークシステムを利用する際に必要な本人確認のこと。パスワードほか生体認証多要素認証など、さまざまな方式がある。オーセンティケーション。本人認証ユーザー認証

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

精選版 日本国語大辞典 「認証」の意味・読み・例文・類語

にん‐しょう【認証】

  1. 〘 名詞 〙
  2. 証明し、認めること。
  3. 一定の行為または文書の成立・記載が正当な手続きでされたことを公の機関が証明すること。訴訟上の書類に対する裁判所書記官の認証、一般の私署証書に対する公証人の認証、全権委任状、大公使の信任状に対する天皇の認証など。
    1. [初出の実例]「主務官庁の認許書又は其認証ある謄本」(出典:非訟事件手続法(明治三一年)(1898)一九四条)

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

改訂新版 世界大百科事典 「認証」の意味・わかりやすい解説

認証 (にんしょう)

行為・文書の存在とか,行為・文書の記載が正当な手続でなされたことを公に証明する行為。(1)憲法上の認証 天皇の国事行為の一種であって,国務大臣および法律の定めるその他の官吏任免,全権委任状および大使・公使の信任状,大赦,特赦,減刑,刑の執行の免除,復権などの恩赦批准書および法律の定めるその他の外交文書のそれぞれの認証を,天皇は国民のために,内閣の助言と承認によって行う(日本国憲法7条)。これら認証は,効力発生の要件ではない形式的行為である。天皇の認証を必要とする官吏を認証官と呼び,国務大臣,最高裁判所判事,高等裁判所長官,検事総長,次長検事,検事長,人事官,宮内庁長官,侍従長,特命全権大使・公使,会計検査院検査官,公正取引委員会委員長などがこれにあたる。認証官の認証にあたっては認証式が行われている。(2)その他の法律上の認証 商法は株式会社設立の際の定款につき公証人の認証を(商法167条),また宗教法人法は設立の際の規則につき所轄庁の認証を要求している(宗教法人法12~14条)。このほか,会計法によれば,支出負担行為が適正に行われているかどうかを審査し,正当性を確認するために支出負担行為認証官による認証が行われる(会計法13条の3)。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

日本大百科全書(ニッポニカ) 「認証」の意味・わかりやすい解説

認証
にんしょう

法律用語としては、行為または文書の成立・記載が正当な手続でなされたことを公の機関が証明することを意味する。

(1)天皇の認証 天皇の国事行為の一つであり、国務大臣などの認証官の任免、全権委任状、大公使の信任状、大赦・特赦・減刑・刑の執行の免除および復権、批准書などに必要である(憲法7条)。形式的・儀礼的行為で、これを欠いても行為の効力に影響はない。

(2)一般の文書の認証 訴訟書類・戸籍書類・私署証書についてそれぞれ裁判所書記官・市町村長・公証人がなす。原本の認証は、その文書が名義人により作成されたものであることを公証し、謄本・抄本の認証は、その内容が原本と相違ないことを公証する。

(3)支出負担行為の認証 会計法上の観念で、支出負担行為認証官が支出負担行為の適正を確認する行為。

(4)さらに、学問上の認可に近い用法として宗教法人の規則の所管庁による認証。許可に近い用法として自動車分解整備事業の地方運輸局長による認証がある。

[阿部泰隆]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

百科事典マイペディア 「認証」の意味・わかりやすい解説

認証【にんしょう】

ある行為または文書の成立・記載が正当な手続でされたことを公の機関が証明すること。憲法上は天皇の国事行為の一つで,国務大臣その他の官吏の任免,全権委任状,大・公使の信任状,恩赦,批准書等について,天皇の認証を必要とする(憲法7条)。私法上は,公証人による私署証書の認証がある。特に株式会社の設立に際しては定款につき公証人の認証を受けることが必要。
→関連項目デジタル署名認証官批准

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「認証」の意味・わかりやすい解説

認証
にんしょう

ある行為または文書の記載が正当になされたことを証明する行為。日本国憲法によれば国務大臣その他法律の定めるその他の官吏の任免,全権委任状,大使,公使の信任状,恩赦,批准書および法律の定めるその他の外交文書に関し,天皇が認証を行うものとされる (7条5,6,8号) 。この認証は内閣の助言と承認に基づいて行われる。憲法上の要件ではあるが,各行為の法律的効果とは無関係と解されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む