独禁法違反行為を防止するため、違反企業に金銭的不利益を負わせる制度。カルテルや談合の場合、現行の制度では違反行為で得た売り上げのうち、最長で3年間分の額に一定の係数(算定率、原則10%)を掛けるなどして算出する。欧州連合(EU)や米国、韓国などでは売上高をさかのぼる期間に限度はない。課徴金制度は1977年に導入され、算定率を引き上げたり、違反を自主申告した企業には課徴金を減免する仕組みを取り入れたりしてきた。
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(武田薫 スポーツライター / 2007年)
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