課徴金制度(読み)カチョウキンセイド

デジタル大辞泉 「課徴金制度」の意味・読み・例文・類語

かちょうきん‐せいど〔クワチヨウキン‐〕【課徴金制度】

インサイダー取引有価証券報告書虚偽記載監査法人の社員や公認会計士による虚偽証明など、証券市場における違反行為に対して、課徴金納付を求める制度審判手続を経て、金融庁による行政処分として行われる。刑事告発から裁判に移行するよりも簡易な方法。違反行為の悪質さなどを基準証券取引等監視委員会が課徴金を課すか刑事告発するか選択する。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 証券取引

共同通信ニュース用語解説 「課徴金制度」の解説

課徴金制度

法律に違反した事業者などに対する行政処分として金銭的な不利益を課す制度。独禁法金融商品取引法景品表示法などで定められている。金商法投資家信頼を得られる公正で透明な市場を確立することを目的とし、インサイダー取引や大量保有報告書の提出期限に関する違反、有価証券報告書の虚偽記載などに対して課している。

更新日:

出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報

関連語をあわせて調べる

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む