課徴金納付命令(読み)カチョウキンノウフメイレイ

デジタル大辞泉 「課徴金納付命令」の意味・読み・例文・類語

かちょうきんのうふ‐めいれい〔クワチヨウキンナフフ‐〕【課徴金納付命令】

独占禁止法における措置の一つ。私的独占談合カルテルなど同法の規定に違反する行為を行った事業者に対して公正取引委員会課徴金の国庫納付を命じること。課徴金額はカルテルや談合が行われていた期間(最長3年)における対象商品などの売上額に課徴金算定率(事業者規模や業種により異なる)を乗じて計算される(100万円以上)。カルテルや談合に関与した事業者が、公正取引委員会による調査開始前後に自主的に報告した場合は、申請順に最大5社まで課徴金の免除または減免を受けることができる(課徴金減免制度)。排除措置命令および課徴金納付命令に不服がある場合、事業者は命令の解除を求める審判を請求することができる。

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共同通信ニュース用語解説 「課徴金納付命令」の解説

課徴金納付命令

金融庁長官が、証券取引等監視委員会の勧告を受けて、金融商品取引法などに違反した個人企業金銭の支払いを命じること。証券市場の公平性や透明性を確保する狙いがある。金融庁は旧カネボウの粉飾決算事件を踏まえて規制強化に動き、2008年からは監査法人にも課徴金納付を命じることができるようになった。

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